山尾志桜里の発言 (憲法審査会)

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○山尾委員 国民民主党の山尾志桜里です。
 先ほど来、やはり手続と本体の議論の同時並行ということが発言で聞かれていますし、私も必要だと思います。
 そこで、本体の議論のテーマ設定について参考にしていただきたく、皆様のお手元に資料を配らせていただきました。
 これは、国民民主党が昨年末、十月九日から十二月三日にかけて十二回、国民の参加と公開の下、原則誰でも参加自由、ネットでのライブ中継あり、フルオープンで開催をした憲法調査会、その中でまとめてきた憲法改正に向けた論点整理の概要であります。あわせて、これは四日間という短い期間のパブコメであったんですけれども、九百三十一件の国民の意見をいただいて、それも大変参考にしております。
 大きく掲げたテーマですけれども、まず考え方として、先ほど國重委員からも、やはり人権カタログが時代の変化に対応し切れていないのではないかという趣旨で伺いましたが、私たちも、そこはやはりしっかり見極めて、必要なアップデートをしていくべきだという考え方。そしてまた、統治の分野は、国際比較から見ても極めて文言が少なくて規律密度が低いがゆえに、やはり三権分立のゆがみに対応できていないので、そこを埋めていくような、そういう作業を検討すべきではないかと考えています。
 そこで、大きく掲げたテーマが三つ。一つは、デジタル時代の人権保障としてデータの基本権、そして、両者の合意による婚姻の保障ということで、同性婚についても掲げています。二点目が地方自治。そして、三点目が統治、三権のリバランスであります。
 そして、これらは、コロナ禍が継続する中で、この検討の必要性というのは、本当に、より可視化をされたんじゃないかと思っています。感染拡大と社会生活の両立にはデジタルツールが不可欠ですけれども、データ基本権の保障など、プライバシーへの信頼あってこそ、こういったデジタルツールの機能が働くということだと思います。
 コロナ対策のリーダーシップでも、国と地方でどういう権限配分が適切なのか、今、錯綜が続いております。
 あわせて、飲食店に対して、十分な補償がないままに、罰則を伴う時短要請、命令、あるいはマスク会食の義務化というのが措置をされていますけれども、これらは本当に財産権の保障や営業の自由に反しないのでしょうか。検討が必要だと思います。
 あわせて、今回のコロナ対策の法源となっている改正特措法ですが、国会承認なしに緊急事態宣言も重点措置も取ることができ、しかも、罰則対象の行為が、政令に指定が丸投げされていますので、私たち国会議員も知るいとまのないところで、罰則つきで、飲食店に対して、今後はマスク会食も駄目です、アクリル板も設置しなきゃ駄目ですというふうに命令することが可能になっていますし、それを可能にしたのは国会議員です。
 緊急事態宣言には国会承認が必要と自民党の改憲草案で考えていたあの方針は、一体どこに行ったんでしょうか。あるいは、その自民党の改憲草案にすら、緊急時に国民の権利制限を内閣に丸投げするから緊急事態条項は駄目だと批判をしていた方は、今回の特措法をどう評価して賛成しているんでしょうか。是非議論をさせていただきたいと思います。
 先ほど足立委員からもありましたけれども、私たち国民民主党も、検討すべき論点で緊急事態条項を挙げました。
 今、コロナ禍という緊急事態で感じるのは、緊急事態条項が危険なのではないということです。むしろ、緊急時の権力行使において、実体面、手続面で枠づけをきちっとしているまともな緊急事態がないこと、それを平時に冷静に議論していない状況こそが危険な状態を今生んでいるというふうに思いますので、少なくとも、コロナ禍が継続している今、日本社会でどんな憲法上の課題が生まれているのかを整理する作業が開始されるべきですし、各国の緊急事態条項がコロナ禍でどのように機能していたり、どんな課題が生まれているのかということは、事務局のサポートも受けて、国際的な状況を調査すべきだというふうに思います。
 最後に、このようにやはり本体の議論が極めて重要ですので、伺いたいんですけれども、新藤筆頭、山花会長代理、そして、もしよければ北側幹事にも、同時並行のために、例えば週二回に定例日を増やすとか、あるいは、手続はこの審査会で進めて、分科会をつくっていくとか、幾つかの方法があると思いますが、どんな方法を考えていらっしゃるか。あるいは、幹事会でその点についてしっかり議論を進めたいと思っていますが、御意見を伺います。

発言情報

speech_id: 120404183X00120210415_044

発言者: 山尾志桜里

speaker_id: 12435

日付: 2021-04-15

院: 衆議院

会議名: 憲法審査会