山尾志桜里の発言 (憲法審査会)
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○山尾委員 国民民主党の山尾志桜里です。
ちょっと事前に通告した質問とは違うことになりますが、お許しください。
立憲民主党から突然の検討条項の修正案が出てきまして、しかも、なぜかこの修正案の質疑の機会がございません。先ほどの幹事会でも、立憲民主党から、是非この修正案についてその内容、その意図するところを国民に伝えたい、だから質疑をしてくれという申出もありません。むしろ、幹事会では、自由討議を今日やらなくていいのではないかというような話も出てくる中で、極めて、この修正案について、私自身、質問したいことがたくさんございます。でも、時間の関係もありますので、二点、北側委員にお尋ねをし、もし可能であれば、自民党の側からもこの二点についてお答えいただければ幸いです。
まず、北側委員へ。
一点目ですけれども、今回の修正案、これは検討条項に、「国は、この法律の施行後三年を目途に、次に掲げる事項について検討を加え、必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。」というふうに書いてあって、その内容は、これまでの二項目、あるいはCM規制や、外国人寄附規制や、インターネットの国民投票運動などということになっています。「その他」もついています。
お伺いをします。
この一点目ですけれども、私自身は、この「検討を加え、」という、検討を加えるのは速やかにやるべきだと思っています。その上で、「必要な法制上の措置その他の措置を講ずる」というこの措置については、順次可能なものだというふうに思っております。
なぜなら、この投票法の手続の問題というのは、本当に、インターネットの世界的な潮流を踏まえて、何か全部議論がし尽くされて、パッケージで全てを改正するというのは事実上難しいものだからです。繰り返し言われてきたように、本当に不断の見直しが必要なものなので、しっかりと検討した上で、解決が見えたものについては順次必要な措置、立法上の措置が必要であれば立法上の措置、運用の改善が必要であれば運用の改善、そういった措置を順次取ることが可能であるというふうに読みますけれども、その点についてのお答えを一点お願いします。
あと、二点目なんですけれども、これは言うに値しないとは思っておりますが、この修正案が仮に成立しても、本体議論、本体の憲法議論の機会を法的にも政治的にも狭める効果を持たないし、持つべきでもないという認識ですけれども、その点もいかがでしょうか。