坂口卓の発言 (厚生労働委員会)
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○坂口政府参考人 お尋ねの、休業中の就業ということを今回この出生時育児休業制度の中で認めようという御提案でございますけれども、こういった出生時育児休業制度における休業中の就業につきましては、自分にしかできない仕事があるというようなこともあって、育児休業の取得に際して、職場を丸々離れるということについてハードルが高いと感じておられる労働者のニーズに応えながら、制約要因を本人の希望に応じて取り除けるように、労働者の意に反したものとならないということをしっかり担保した上で、労働者の意向を踏まえて、労使が事前に調整した上での休業中の就業を認めるということとしたものでございます。
やはり、今申し上げましたとおり、この休業中の就業につきましては、労働者が、その意に反して休業中に就業させることがないようにということが重要でございますので、委員からも今ございましたけれども、労使協定の締結であったり、あるいは個別合意などの必要な手続要件というものも併せて定めていこうというものでございます。
また、今回の改正におきましては、不利益取扱い禁止規定というものも改正をするということとしておりまして、休業中に就業することの申出や同意しなかったことなどを対象に加えるということとしてございます。
それからまた、社会保険料の取扱いについての御質問もございました。
この育児休業期間中の社会保険料の取扱いにつきましては、今国会に健康保険法等の一部改正の法律案を提案させていただいておりますが、その中で、月末が育児休業期間中である場合に加えて、その月中に二週間以上育児休業を取得した場合にも保険料を免除するということとされておりますが、出生時育児休業におきましては、労使が事前に調整した上で休業中に就業するということを可能としておりますが、保険料免除の要件である二週間の計算に当たっては、こうした就業日は含めないという取扱いとするということと検討がされております。
今回の出生時育児休業制度における休業中の就業については、労働者がこうした社会保険料免除の取扱い等も十分に理解した上で申出や同意を行えるように、そういった部分についての周知ということもしっかり行ってまいりたいと考えております。