厚生労働委員会
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会
会議録情報#0
令和三年五月二十六日(水曜日)
午前十一時三十分開議
出席委員
委員長 とかしきなおみ君
理事 大岡 敏孝君 理事 門 博文君
理事 田畑 裕明君 理事 長尾 敬君
理事 橋本 岳君 理事 中島 克仁君
理事 長妻 昭君 理事 伊佐 進一君
青山 周平君 安藤 高夫君
井出 庸生君 上野 宏史君
大串 正樹君 大隈 和英君
神田 裕君 木村 哲也君
木村 弥生君 国光あやの君
小島 敏文君 後藤 茂之君
後藤田正純君 高村 正大君
佐藤 明男君 塩崎 恭久君
繁本 護君 杉田 水脈君
武井 俊輔君 百武 公親君
村井 英樹君 山田 美樹君
渡辺 孝一君 尾辻かな子君
大島 敦君 川内 博史君
白石 洋一君 津村 啓介君
西村智奈美君 山川百合子君
山井 和則君 早稲田夕季君
高木美智代君 桝屋 敬悟君
宮本 徹君 青山 雅幸君
高井 崇志君
…………………………………
厚生労働大臣 田村 憲久君
内閣府副大臣 藤井比早之君
財務副大臣 伊藤 渉君
厚生労働副大臣 三原じゅん子君
内閣府大臣政務官 三谷 英弘君
文部科学大臣政務官 鰐淵 洋子君
厚生労働大臣政務官 大隈 和英君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 植松 浩二君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 梶尾 雅宏君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 迫井 正深君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 正林 督章君
政府参考人
(厚生労働省医薬・生活衛生局長) 鎌田 光明君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 吉永 和生君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長) 田中 誠二君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局長) 坂口 卓君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 渡辺由美子君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局長) 橋本 泰宏君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 赤澤 公省君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 浜谷 浩樹君
参考人
(独立行政法人地域医療機能推進機構理事長) 尾身 茂君
厚生労働委員会専門員 吉川美由紀君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十六日
辞任 補欠選任
青山 周平君 井出 庸生君
木村 次郎君 神田 裕君
同日
辞任 補欠選任
井出 庸生君 青山 周平君
神田 裕君 杉田 水脈君
同日
辞任 補欠選任
杉田 水脈君 木村 次郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)(参議院送付)
――――◇―――――
この発言だけを見る →午前十一時三十分開議
出席委員
委員長 とかしきなおみ君
理事 大岡 敏孝君 理事 門 博文君
理事 田畑 裕明君 理事 長尾 敬君
理事 橋本 岳君 理事 中島 克仁君
理事 長妻 昭君 理事 伊佐 進一君
青山 周平君 安藤 高夫君
井出 庸生君 上野 宏史君
大串 正樹君 大隈 和英君
神田 裕君 木村 哲也君
木村 弥生君 国光あやの君
小島 敏文君 後藤 茂之君
後藤田正純君 高村 正大君
佐藤 明男君 塩崎 恭久君
繁本 護君 杉田 水脈君
武井 俊輔君 百武 公親君
村井 英樹君 山田 美樹君
渡辺 孝一君 尾辻かな子君
大島 敦君 川内 博史君
白石 洋一君 津村 啓介君
西村智奈美君 山川百合子君
山井 和則君 早稲田夕季君
高木美智代君 桝屋 敬悟君
宮本 徹君 青山 雅幸君
高井 崇志君
…………………………………
厚生労働大臣 田村 憲久君
内閣府副大臣 藤井比早之君
財務副大臣 伊藤 渉君
厚生労働副大臣 三原じゅん子君
内閣府大臣政務官 三谷 英弘君
文部科学大臣政務官 鰐淵 洋子君
厚生労働大臣政務官 大隈 和英君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 植松 浩二君
政府参考人
(内閣官房内閣審議官) 梶尾 雅宏君
政府参考人
(厚生労働省医政局長) 迫井 正深君
政府参考人
(厚生労働省健康局長) 正林 督章君
政府参考人
(厚生労働省医薬・生活衛生局長) 鎌田 光明君
政府参考人
(厚生労働省労働基準局長) 吉永 和生君
政府参考人
(厚生労働省職業安定局長) 田中 誠二君
政府参考人
(厚生労働省雇用環境・均等局長) 坂口 卓君
政府参考人
(厚生労働省子ども家庭局長) 渡辺由美子君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局長) 橋本 泰宏君
政府参考人
(厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長) 赤澤 公省君
政府参考人
(厚生労働省保険局長) 浜谷 浩樹君
参考人
(独立行政法人地域医療機能推進機構理事長) 尾身 茂君
厚生労働委員会専門員 吉川美由紀君
―――――――――――――
委員の異動
五月二十六日
辞任 補欠選任
青山 周平君 井出 庸生君
木村 次郎君 神田 裕君
同日
辞任 補欠選任
井出 庸生君 青山 周平君
神田 裕君 杉田 水脈君
同日
辞任 補欠選任
杉田 水脈君 木村 次郎君
―――――――――――――
本日の会議に付した案件
政府参考人出頭要求に関する件
参考人出頭要求に関する件
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案(内閣提出第四二号)(参議院送付)
――――◇―――――
と
とかしきなおみ#1
○とかしき委員長 これより会議を開きます。
内閣提出、参議院送付、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本案審査のため、来る二十八日金曜日午前九時三十分、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →内閣提出、参議院送付、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮りいたします。
本案審査のため、来る二十八日金曜日午前九時三十分、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
と
とかしきなおみ#2
○とかしき委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
引き続き、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官植松浩二君、内閣審議官梶尾雅宏君、厚生労働省医政局長迫井正深君、健康局長正林督章君、医薬・生活衛生局長鎌田光明君、労働基準局長吉永和生君、職業安定局長田中誠二君、雇用環境・均等局長坂口卓君、子ども家庭局長渡辺由美子君、社会・援護局長橋本泰宏君、社会・援護局障害保健福祉部長赤澤公省君、保険局長浜谷浩樹君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →引き続き、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、参考人として独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官植松浩二君、内閣審議官梶尾雅宏君、厚生労働省医政局長迫井正深君、健康局長正林督章君、医薬・生活衛生局長鎌田光明君、労働基準局長吉永和生君、職業安定局長田中誠二君、雇用環境・均等局長坂口卓君、子ども家庭局長渡辺由美子君、社会・援護局長橋本泰宏君、社会・援護局障害保健福祉部長赤澤公省君、保険局長浜谷浩樹君の出席を求め、説明を聴取したいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
と
と
田
田畑裕明#5
○田畑委員 自民党の田畑裕明でございます。
質疑の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
今日も、やや変則的でございますが、十一時三十分からまずはお昼までの時間、三十分間、質疑をさせていただきたいと思います。
それでは、まずワクチン接種のことについて、ちょっと法案の前に、済みません、何問か、確認を含めて質問をさせていただきたいというふうに思います。今日は藤井副大臣もお越しをいただきまして、ありがとうございます。
今、各地でワクチン接種、六十五歳以上の方々の接種も鋭意始まっているところでございます。希望者全員の接種を目指して取り組んでいらっしゃるということでありますが、巷間、報道でも、接種医療機関において、ワクチンの余剰の扱いについての報道がございます。当然、無駄にしないということであり、これまでも現場の判断に任せているという通知も出ているというふうには承知をしておりますが、首長等が受けていた事例においては、一部批判的な報道があるのではなかろうかというふうにも感じています。
まず、ちょっと確認でありますが、余剰のワクチンについて、接種順位に関係なく、接種現場の任意の判断で誰に接種しても構わないということだということでございますが、そのルール、しっかり再度周知すべきだと思いますが、お答えをお願いいたします。
この発言だけを見る →質疑の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
今日も、やや変則的でございますが、十一時三十分からまずはお昼までの時間、三十分間、質疑をさせていただきたいと思います。
それでは、まずワクチン接種のことについて、ちょっと法案の前に、済みません、何問か、確認を含めて質問をさせていただきたいというふうに思います。今日は藤井副大臣もお越しをいただきまして、ありがとうございます。
今、各地でワクチン接種、六十五歳以上の方々の接種も鋭意始まっているところでございます。希望者全員の接種を目指して取り組んでいらっしゃるということでありますが、巷間、報道でも、接種医療機関において、ワクチンの余剰の扱いについての報道がございます。当然、無駄にしないということであり、これまでも現場の判断に任せているという通知も出ているというふうには承知をしておりますが、首長等が受けていた事例においては、一部批判的な報道があるのではなかろうかというふうにも感じています。
まず、ちょっと確認でありますが、余剰のワクチンについて、接種順位に関係なく、接種現場の任意の判断で誰に接種しても構わないということだということでございますが、そのルール、しっかり再度周知すべきだと思いますが、お答えをお願いいたします。
藤
藤井比早之#6
○藤井副大臣 接種の予約のキャンセルなどによって生じた余ったワクチンにつきましては、厚生労働省から自治体に対し、急遽キャンセルが生じた際にも、接種できる方をあらかじめ募っておくなど、可能な限り無駄なく接種していただくよう対応をお願いしているところでございます。
貴重なワクチンを無駄にしないよう、最終的には接種券の有無にかかわらず接種いただきたいと考えておりまして、その際、どなたに接種したかをはっきり記録していただきたいというふうに考えております。
この点につきましては、田畑理事から御指摘ございました、再度周知した方がいいんじゃないかということでございまして、昨日、厚生労働省から自治体に対して周知が、通知がなされたところでございまして、余ったワクチンが廃棄されないよう、自治体においては柔軟に対応していただきたいと考えております。
この発言だけを見る →貴重なワクチンを無駄にしないよう、最終的には接種券の有無にかかわらず接種いただきたいと考えておりまして、その際、どなたに接種したかをはっきり記録していただきたいというふうに考えております。
この点につきましては、田畑理事から御指摘ございました、再度周知した方がいいんじゃないかということでございまして、昨日、厚生労働省から自治体に対して周知が、通知がなされたところでございまして、余ったワクチンが廃棄されないよう、自治体においては柔軟に対応していただきたいと考えております。
田
田畑裕明#7
○田畑委員 ありがとうございます。昨日通知をしていただいたということですね。かしこまりました。
もう一問、ちょっと続けて藤井副大臣にお聞きをしたいと思います。
接種の前倒し、自治体によっては早く進んでいる自治体もあるようでございますが、一般の方々、六十五歳未満ですとか六十歳未満の方々の接種についても、それぞれ、先生方もそうだと思いますが、私の地元でも、そろそろ、どうなっているんだ、どうしていくんだというような話、企業単位での接種についてもいろんなお話が出ているわけであります。
現在、高齢者の接種については、総理は七月末までしっかり完了するということを高らかに宣言をし、そしてまた、それにのっとっていろんな事務が行われていると承知をしていますが、その後の接種の関係の見込み、これは、基本的にはまだ決まっていないという認識ではございますが、国民の皆様方からのお問合せの声が日に日に大きくなって、医療関係者の方々、今接種に関わっている方々においても、もちろん、それとなく長期戦を予想しながら今実施をされているということでございます。
健常な六十歳未満の方々への接種も含めて、そのほかの接種順位の問題について、接種時期を明らかにするべきだというふうに考えますが、現時点での御答弁、お聞きをしたいと思います。
この発言だけを見る →もう一問、ちょっと続けて藤井副大臣にお聞きをしたいと思います。
接種の前倒し、自治体によっては早く進んでいる自治体もあるようでございますが、一般の方々、六十五歳未満ですとか六十歳未満の方々の接種についても、それぞれ、先生方もそうだと思いますが、私の地元でも、そろそろ、どうなっているんだ、どうしていくんだというような話、企業単位での接種についてもいろんなお話が出ているわけであります。
現在、高齢者の接種については、総理は七月末までしっかり完了するということを高らかに宣言をし、そしてまた、それにのっとっていろんな事務が行われていると承知をしていますが、その後の接種の関係の見込み、これは、基本的にはまだ決まっていないという認識ではございますが、国民の皆様方からのお問合せの声が日に日に大きくなって、医療関係者の方々、今接種に関わっている方々においても、もちろん、それとなく長期戦を予想しながら今実施をされているということでございます。
健常な六十歳未満の方々への接種も含めて、そのほかの接種順位の問題について、接種時期を明らかにするべきだというふうに考えますが、現時点での御答弁、お聞きをしたいと思います。
藤
藤井比早之#8
○藤井副大臣 現役世代の方も含めてお問合せ、質問をいただきました。
現役世代の方が接種しやすい環境、これを整備する観点から、いわゆる職場での接種等を含め、様々な方法を検討させていただいておりまして、河野大臣からは、産業界に対して、企業内の診療所等における職域でのワクチン接種について御協力をお願いしたところでございます。
高齢者接種につきましては、六月の最終週までに三千六百万人の二回接種分のワクチンを各市区町村に配送するスケジュールと供給量を既にお知らせさせていただいておるところでございまして、七月以降の供給量につきましては、おおむね一か月前に供給量が分かることから、分かり次第お伝えしたいというふうに考えております。
こうした中で、来月中を目途に、高齢者の接種の見通しがついた自治体から、基礎疾患を有する方々を含めまして、広く一般の方々にも接種を開始していただきたいというふうに考えておりまして、一日でも早く、全ての希望する国民の皆様が安全で有効なワクチンを接種していただけるよう、分かりやすい情報発信を含め、全力で取り組んでまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →現役世代の方が接種しやすい環境、これを整備する観点から、いわゆる職場での接種等を含め、様々な方法を検討させていただいておりまして、河野大臣からは、産業界に対して、企業内の診療所等における職域でのワクチン接種について御協力をお願いしたところでございます。
高齢者接種につきましては、六月の最終週までに三千六百万人の二回接種分のワクチンを各市区町村に配送するスケジュールと供給量を既にお知らせさせていただいておるところでございまして、七月以降の供給量につきましては、おおむね一か月前に供給量が分かることから、分かり次第お伝えしたいというふうに考えております。
こうした中で、来月中を目途に、高齢者の接種の見通しがついた自治体から、基礎疾患を有する方々を含めまして、広く一般の方々にも接種を開始していただきたいというふうに考えておりまして、一日でも早く、全ての希望する国民の皆様が安全で有効なワクチンを接種していただけるよう、分かりやすい情報発信を含め、全力で取り組んでまいりたいと考えております。
田
田畑裕明#9
○田畑委員 ありがとうございます。
もう一問、確認を込めてちょっとお聞きをしたいと思いますが、報道によりますと、ファイザー社のワクチンに関しまして、アメリカのFDAですとか欧州のEMAについては、保存の温度、管理の温度について、アメリカ等では二度から八度の冷蔵庫で最大一か月間の保存ということを許可しているというふうに報道がございます。
これまで、一度解凍してから二度から八度の冷蔵庫で保存する場合は、未開封の状態で我が国では五日間ということで運用がなされているというふうに認識をしているところでありますが、他国においては、五日間ではなくて、約一か月ということにもう変わっているということでございます。
これは添付文書等の変更ということの処理というふうには認識をしているわけでありますが、当然、温度管理、期間が延びるということは、それだけ各診療所の冷蔵庫においても管理の期間が延びるということ、配送についてもいろいろメリットが大きいのではないかというふうに思います。
改めて確認でありますが、我が国におけますファイザー社のワクチンの冷蔵での保存期間の見直しについて、現状どのような方向性でしょうか。局長、お願いいたします。
この発言だけを見る →もう一問、確認を込めてちょっとお聞きをしたいと思いますが、報道によりますと、ファイザー社のワクチンに関しまして、アメリカのFDAですとか欧州のEMAについては、保存の温度、管理の温度について、アメリカ等では二度から八度の冷蔵庫で最大一か月間の保存ということを許可しているというふうに報道がございます。
これまで、一度解凍してから二度から八度の冷蔵庫で保存する場合は、未開封の状態で我が国では五日間ということで運用がなされているというふうに認識をしているところでありますが、他国においては、五日間ではなくて、約一か月ということにもう変わっているということでございます。
これは添付文書等の変更ということの処理というふうには認識をしているわけでありますが、当然、温度管理、期間が延びるということは、それだけ各診療所の冷蔵庫においても管理の期間が延びるということ、配送についてもいろいろメリットが大きいのではないかというふうに思います。
改めて確認でありますが、我が国におけますファイザー社のワクチンの冷蔵での保存期間の見直しについて、現状どのような方向性でしょうか。局長、お願いいたします。
鎌
鎌田光明#10
○鎌田政府参考人 御指摘の冷蔵二から八度における保存期間の延長についてでございます。
我が国におきましても、ファイザー社の方から、延長について、添付文書を改定してほしいとの相談を受けております。現在、その相談を踏まえまして、PMDAにおいて有効性、安全性を確認しておるところでございますが、五月二十八日、あさって金曜日でございますが、薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会を開催して、そこに報告することとしております。そこにおきまして有効性、安全性が確認されれば、速やかに私どもといたしましても添付文書を改定するということとしております。改定いたしました場合には、自治体に対しまして速やかに周知してまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →我が国におきましても、ファイザー社の方から、延長について、添付文書を改定してほしいとの相談を受けております。現在、その相談を踏まえまして、PMDAにおいて有効性、安全性を確認しておるところでございますが、五月二十八日、あさって金曜日でございますが、薬事・食品衛生審議会医薬品第二部会を開催して、そこに報告することとしております。そこにおきまして有効性、安全性が確認されれば、速やかに私どもといたしましても添付文書を改定するということとしております。改定いたしました場合には、自治体に対しまして速やかに周知してまいりたいと考えております。
田
鎌
田
田畑裕明#13
○田畑委員 ありがとうございます。二十八日の日に審議会にかけるということの答弁であったと思いますので、理解をいたしたところでございます。
これは、繰り返しになりますけれども、保存期間が延びるということで、いろいろ配送を含めてバリエーションが増えるということだと思いますので、できるだけ速やかに対応いただくことを希望したいというふうに思います。
ワクチンの配送等については、これは内閣府で、今日は藤井副大臣にお越しをいただき、実際の様々な運用ですとか、もちろん、薬事の安全性等については厚労省、PMDAも含めてグリップを利かせるということでございますが、当然また連携をしていただきたいと思いますし、ここからは質問ではありませんが、今、救急救命士ですとか臨床検査技師の方々に打ち手となっていただくということが官房長官の会見等でも明らかになっているところであり、検討するというか、そのような趣旨が発言をされていると思います。薬剤師の方においては問診ですとか打った後の経過観察、ここについても薬剤師の方々にも御活躍をいただけないかということで今鋭意検討や協議をしているというふうに認識をしています。
この接種期間、体制を含めて、やはり長期化するというのは誰もが感じていらっしゃるんじゃないかというふうに思いますし、今、非常時での対応を行っておりますが、これがどのくらい続くのか、また、二回だけの接種で完了して十分な抗体が長期間残るのかといったようなことについても、まだまだデータが不足をしているところだというふうに思いますが、これからも、接種能力を最大限構築するためのお取組、これをしっかりやっていただきたいと思いますし、有事や緊急時に備える今以上の体制の構築、このことについて政府一丸となって取り組んでいただくことを切にお願いをさせていただきたいというふうに思います。
それでは、藤井副大臣はこれで結構でございますので、ありがとうございます。
それでは、ここからは育児、介護の休業法案について質疑をさせていただきたいというふうに思います。
これは参議院での先議を経て今我々の衆議院にやってきたということでございまして、当然、衆議院でもしっかりとした審議を行うべきだというふうにも認識をしております。
参議院においては、二十一項目の附帯決議もなされているところであり、また、本題の中では、男性の育児休業をしっかり取りやすい環境ですとか、女性活躍や、それぞれ子育てにおいてしっかりとした役割分担の中で男女共に活躍できる社会をつくっていくということで、大変有意義であり、大変大事な法改正だというふうに認識をしております。
私も、与党の一員としての党内の議論でもいろいろ議論してきたことを思い起こしながら、今日質疑に立たせていただいているところでございます。
お手元の配付資料でも、今日は一ページ目に、育児・介護休業法の改正の経過、育児関係分ということでつけさせていただきました。これまでも累次の改正やいわゆる拡充に向けていろいろな取組がなされてきているわけでありまして、若干、非常に複雑でもあり、すっと頭に入っていく部分と、しっかり読み込みながら、こんな制度になっているのかということがあります。
ここに、様々な制度というか、この中には当然助成金とかいろいろなインセンティブ的な補助金もついた形が進まっていくということでありますから、今回の改正も非常に大きな改正の部分が多いわけでありますから、当然、周知徹底には、改めてしっかり行っていただきたいということも大前提でお話をさせていただきたいと思います。
それでは、まず坂口局長にお伺いをしたいと思いますが、今回の柱は、男性の育児休業の促進というものが大変大きな柱だというふうに認識をしておりますが、改めて、その必要性、また今回の法改正の目的、お聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →これは、繰り返しになりますけれども、保存期間が延びるということで、いろいろ配送を含めてバリエーションが増えるということだと思いますので、できるだけ速やかに対応いただくことを希望したいというふうに思います。
ワクチンの配送等については、これは内閣府で、今日は藤井副大臣にお越しをいただき、実際の様々な運用ですとか、もちろん、薬事の安全性等については厚労省、PMDAも含めてグリップを利かせるということでございますが、当然また連携をしていただきたいと思いますし、ここからは質問ではありませんが、今、救急救命士ですとか臨床検査技師の方々に打ち手となっていただくということが官房長官の会見等でも明らかになっているところであり、検討するというか、そのような趣旨が発言をされていると思います。薬剤師の方においては問診ですとか打った後の経過観察、ここについても薬剤師の方々にも御活躍をいただけないかということで今鋭意検討や協議をしているというふうに認識をしています。
この接種期間、体制を含めて、やはり長期化するというのは誰もが感じていらっしゃるんじゃないかというふうに思いますし、今、非常時での対応を行っておりますが、これがどのくらい続くのか、また、二回だけの接種で完了して十分な抗体が長期間残るのかといったようなことについても、まだまだデータが不足をしているところだというふうに思いますが、これからも、接種能力を最大限構築するためのお取組、これをしっかりやっていただきたいと思いますし、有事や緊急時に備える今以上の体制の構築、このことについて政府一丸となって取り組んでいただくことを切にお願いをさせていただきたいというふうに思います。
それでは、藤井副大臣はこれで結構でございますので、ありがとうございます。
それでは、ここからは育児、介護の休業法案について質疑をさせていただきたいというふうに思います。
これは参議院での先議を経て今我々の衆議院にやってきたということでございまして、当然、衆議院でもしっかりとした審議を行うべきだというふうにも認識をしております。
参議院においては、二十一項目の附帯決議もなされているところであり、また、本題の中では、男性の育児休業をしっかり取りやすい環境ですとか、女性活躍や、それぞれ子育てにおいてしっかりとした役割分担の中で男女共に活躍できる社会をつくっていくということで、大変有意義であり、大変大事な法改正だというふうに認識をしております。
私も、与党の一員としての党内の議論でもいろいろ議論してきたことを思い起こしながら、今日質疑に立たせていただいているところでございます。
お手元の配付資料でも、今日は一ページ目に、育児・介護休業法の改正の経過、育児関係分ということでつけさせていただきました。これまでも累次の改正やいわゆる拡充に向けていろいろな取組がなされてきているわけでありまして、若干、非常に複雑でもあり、すっと頭に入っていく部分と、しっかり読み込みながら、こんな制度になっているのかということがあります。
ここに、様々な制度というか、この中には当然助成金とかいろいろなインセンティブ的な補助金もついた形が進まっていくということでありますから、今回の改正も非常に大きな改正の部分が多いわけでありますから、当然、周知徹底には、改めてしっかり行っていただきたいということも大前提でお話をさせていただきたいと思います。
それでは、まず坂口局長にお伺いをしたいと思いますが、今回の柱は、男性の育児休業の促進というものが大変大きな柱だというふうに認識をしておりますが、改めて、その必要性、また今回の法改正の目的、お聞かせをいただきたいと思います。
坂
坂口卓#14
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。
少子高齢化が進展します中で、出産、育児等による労働者の離職を防いで、希望に応じて男女共に仕事と育児とを両立できる社会を実現することが重要な課題となっております。
ただ、育児休業の取得率を見ますと、男性の取得率は令和元年度において七・四八%ということで、まだいまだに低い水準にとどまっております。また、別の調査では、育児のための休暇、休業の取得を希望されていた男性労働者のうち、育児休業制度の利用をできなかったという方の割合が約四割という調査もあり、男性の休業取得という希望が十分にかなっていないという現状もございます。
一方で、やはり男性が出生直後に休業を取得して主体的に育児や家事に関わるということは、その後の育児、家事の分担にもつながるということでもありますし、それから、委員も今御指摘もございましたけれども、女性の雇用継続であったり、夫婦が希望する数の子供を持つということにも資するということかと存じ上げます。
こういった観点から、今般は、委員からも御指摘ありましたけれども、男性の育児休業の取得を促進するということを重要な柱に据えて、取得を望む男性の仕事と家庭の両立の希望をかなえるということと、男女を問わずワーク・ライフ・バランスの取れた働き方ができる職場環境を実現して、真に男女が共に参画できる社会を構築していこうということが重要ということで、今般、必要な改正をさせていただくべく提案をさせていただいているというものでございます。
この発言だけを見る →少子高齢化が進展します中で、出産、育児等による労働者の離職を防いで、希望に応じて男女共に仕事と育児とを両立できる社会を実現することが重要な課題となっております。
ただ、育児休業の取得率を見ますと、男性の取得率は令和元年度において七・四八%ということで、まだいまだに低い水準にとどまっております。また、別の調査では、育児のための休暇、休業の取得を希望されていた男性労働者のうち、育児休業制度の利用をできなかったという方の割合が約四割という調査もあり、男性の休業取得という希望が十分にかなっていないという現状もございます。
一方で、やはり男性が出生直後に休業を取得して主体的に育児や家事に関わるということは、その後の育児、家事の分担にもつながるということでもありますし、それから、委員も今御指摘もございましたけれども、女性の雇用継続であったり、夫婦が希望する数の子供を持つということにも資するということかと存じ上げます。
こういった観点から、今般は、委員からも御指摘ありましたけれども、男性の育児休業の取得を促進するということを重要な柱に据えて、取得を望む男性の仕事と家庭の両立の希望をかなえるということと、男女を問わずワーク・ライフ・バランスの取れた働き方ができる職場環境を実現して、真に男女が共に参画できる社会を構築していこうということが重要ということで、今般、必要な改正をさせていただくべく提案をさせていただいているというものでございます。
田
田畑裕明#15
○田畑委員 取りたくても取れなかったとか、やはりそういう男性の声もあるということでありますから、これまでもいろいろな努力義務措置がなされていた中ではありますが、幾つか、取りやすい施策、また、義務化をするといったようなことも盛り込まれているというふうに認識をしています。
中でも、ちょっと一点確認したいのは、新たな新制度の中で、休業中の就業についても可能だよということも中にはうたわれているということでございますが、ちょっと確認であります。
これは、休業中の就業もオーケー、あくまでも、もちろん労使の合意ということでありますが、範囲内で、事前調整ということでありますが、休業中にも就業することを可能とすることの、改めて、この規定の意図をお聞かせをいただきたいと思いますし、当然、間違った運用にならないように、しっかりとした歯止めを担保することが大事だというふうに思います。
これはまた、休業中においては育児休業給付金が交付をされたりですとか社会保険料の免除ということもありますが、場合によって、この休業中の就業によって社会保険料の免除が認められないケースも出てくるんじゃないかなというふうに思いますが、そこについてはどのように対処する、周知をするのか、お聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →中でも、ちょっと一点確認したいのは、新たな新制度の中で、休業中の就業についても可能だよということも中にはうたわれているということでございますが、ちょっと確認であります。
これは、休業中の就業もオーケー、あくまでも、もちろん労使の合意ということでありますが、範囲内で、事前調整ということでありますが、休業中にも就業することを可能とすることの、改めて、この規定の意図をお聞かせをいただきたいと思いますし、当然、間違った運用にならないように、しっかりとした歯止めを担保することが大事だというふうに思います。
これはまた、休業中においては育児休業給付金が交付をされたりですとか社会保険料の免除ということもありますが、場合によって、この休業中の就業によって社会保険料の免除が認められないケースも出てくるんじゃないかなというふうに思いますが、そこについてはどのように対処する、周知をするのか、お聞かせをいただきたいと思います。
坂
坂口卓#16
○坂口政府参考人 お尋ねの、休業中の就業ということを今回この出生時育児休業制度の中で認めようという御提案でございますけれども、こういった出生時育児休業制度における休業中の就業につきましては、自分にしかできない仕事があるというようなこともあって、育児休業の取得に際して、職場を丸々離れるということについてハードルが高いと感じておられる労働者のニーズに応えながら、制約要因を本人の希望に応じて取り除けるように、労働者の意に反したものとならないということをしっかり担保した上で、労働者の意向を踏まえて、労使が事前に調整した上での休業中の就業を認めるということとしたものでございます。
やはり、今申し上げましたとおり、この休業中の就業につきましては、労働者が、その意に反して休業中に就業させることがないようにということが重要でございますので、委員からも今ございましたけれども、労使協定の締結であったり、あるいは個別合意などの必要な手続要件というものも併せて定めていこうというものでございます。
また、今回の改正におきましては、不利益取扱い禁止規定というものも改正をするということとしておりまして、休業中に就業することの申出や同意しなかったことなどを対象に加えるということとしてございます。
それからまた、社会保険料の取扱いについての御質問もございました。
この育児休業期間中の社会保険料の取扱いにつきましては、今国会に健康保険法等の一部改正の法律案を提案させていただいておりますが、その中で、月末が育児休業期間中である場合に加えて、その月中に二週間以上育児休業を取得した場合にも保険料を免除するということとされておりますが、出生時育児休業におきましては、労使が事前に調整した上で休業中に就業するということを可能としておりますが、保険料免除の要件である二週間の計算に当たっては、こうした就業日は含めないという取扱いとするということと検討がされております。
今回の出生時育児休業制度における休業中の就業については、労働者がこうした社会保険料免除の取扱い等も十分に理解した上で申出や同意を行えるように、そういった部分についての周知ということもしっかり行ってまいりたいと考えております。
この発言だけを見る →やはり、今申し上げましたとおり、この休業中の就業につきましては、労働者が、その意に反して休業中に就業させることがないようにということが重要でございますので、委員からも今ございましたけれども、労使協定の締結であったり、あるいは個別合意などの必要な手続要件というものも併せて定めていこうというものでございます。
また、今回の改正におきましては、不利益取扱い禁止規定というものも改正をするということとしておりまして、休業中に就業することの申出や同意しなかったことなどを対象に加えるということとしてございます。
それからまた、社会保険料の取扱いについての御質問もございました。
この育児休業期間中の社会保険料の取扱いにつきましては、今国会に健康保険法等の一部改正の法律案を提案させていただいておりますが、その中で、月末が育児休業期間中である場合に加えて、その月中に二週間以上育児休業を取得した場合にも保険料を免除するということとされておりますが、出生時育児休業におきましては、労使が事前に調整した上で休業中に就業するということを可能としておりますが、保険料免除の要件である二週間の計算に当たっては、こうした就業日は含めないという取扱いとするということと検討がされております。
今回の出生時育児休業制度における休業中の就業については、労働者がこうした社会保険料免除の取扱い等も十分に理解した上で申出や同意を行えるように、そういった部分についての周知ということもしっかり行ってまいりたいと考えております。
田
田畑裕明#17
○田畑委員 ありがとうございます。
属人的なお仕事はなるべくシンプル化していこうというか、やはり、その人でなければ担えない仕事ばかりに業務を任せるということではない社会もつくっていかなければいけないんじゃないかなというふうに思いますし、最後の方、お答えがあったように、労働者の方々が理解をしてこの休暇を取っていただくというのはもちろん当然の部分ではございますが、会社の人事労務の担当者の方がやはり労働者の方々にはなるべく分かりやすく説明をするように、また、その分かりやすい説明を、厚労省側としてもしっかりいろいろなことを発信をして、担保していただきたいなというふうに思います。それぞれの労働者の方は、一生に、この休業を取るのは限られた期間しか取らないということなので、全て頭に入れて物事を動かすということよりも、人事労務担当者の方の方が当然精通をされるわけでありますから、そこはしっかりお願いをしたいというふうに思います。
続いて、大隈政務官にも少し、何問かお聞きをしたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
これまでも、両立支援のいろいろな助成金、いわゆるパパ支援の助成金であったりですとか育児休業等の支援コースの助成金等が設けられてきております。
今回、育児休業を申出しやすい職場環境の整備を義務づけをするということに相なるわけでありまして、むしろ、この出生時の両立支援コース、子育てパパ支援助成金なんというのは、職場環境を整えるための助成金であったということ、努力義務に対する助成金であったわけでありますが、今度から義務化ということでありますから、努力義務においての助成金ということは、今度は意味が、意味というか、その助成金の目的が異なることになるんじゃないかなというふうには思いますが、いろいろな、しかし、助成金というか、こうしたインセンティブを事業主の方々また労働者の方々にもしっかりお与えをすることによって促進をするということは当然大事でありますが、様々、こういった助成金の申請の簡素化、これも当然意識をしていただきたいなというふうに思うわけでございますし、改めてちょっと確認したいのは、義務化に伴うということでありますから、今後、例えば、こういった助成金の見直しということが必要ではなかろうかというふうに思いますが、その見解をちょっとお聞かせをいただきたいということ。
また、先ほど答弁でもありましたけれども、今、男性の育児休業の場合は、取得率というのが一つの指標ということに相なっています。二〇二〇年度は一三%を目指すということでありますが、二〇一九年度時点では、出ている数字では七・四八%だと。恐らく、二〇二〇年度で目標には未達ではなかろうかなということは想像するわけでありますが、これまでもいろいろ累次指摘をされておりますが、育児休業の取得率だけを一つの指標とするのではなくて、取得日数も含めて、調査項目ですとか、国民の方々の、若い夫婦の方々の、国民ニーズを酌み取る手法をもう少し一考すべきではなかろうかなというふうに思いますが、そのお考えについて。
二点でございますが、大隈政務官のお答えをいただきたいというふうに思います。
この発言だけを見る →属人的なお仕事はなるべくシンプル化していこうというか、やはり、その人でなければ担えない仕事ばかりに業務を任せるということではない社会もつくっていかなければいけないんじゃないかなというふうに思いますし、最後の方、お答えがあったように、労働者の方々が理解をしてこの休暇を取っていただくというのはもちろん当然の部分ではございますが、会社の人事労務の担当者の方がやはり労働者の方々にはなるべく分かりやすく説明をするように、また、その分かりやすい説明を、厚労省側としてもしっかりいろいろなことを発信をして、担保していただきたいなというふうに思います。それぞれの労働者の方は、一生に、この休業を取るのは限られた期間しか取らないということなので、全て頭に入れて物事を動かすということよりも、人事労務担当者の方の方が当然精通をされるわけでありますから、そこはしっかりお願いをしたいというふうに思います。
続いて、大隈政務官にも少し、何問かお聞きをしたいと思いますので、よろしくお願いいたしたいと思います。
これまでも、両立支援のいろいろな助成金、いわゆるパパ支援の助成金であったりですとか育児休業等の支援コースの助成金等が設けられてきております。
今回、育児休業を申出しやすい職場環境の整備を義務づけをするということに相なるわけでありまして、むしろ、この出生時の両立支援コース、子育てパパ支援助成金なんというのは、職場環境を整えるための助成金であったということ、努力義務に対する助成金であったわけでありますが、今度から義務化ということでありますから、努力義務においての助成金ということは、今度は意味が、意味というか、その助成金の目的が異なることになるんじゃないかなというふうには思いますが、いろいろな、しかし、助成金というか、こうしたインセンティブを事業主の方々また労働者の方々にもしっかりお与えをすることによって促進をするということは当然大事でありますが、様々、こういった助成金の申請の簡素化、これも当然意識をしていただきたいなというふうに思うわけでございますし、改めてちょっと確認したいのは、義務化に伴うということでありますから、今後、例えば、こういった助成金の見直しということが必要ではなかろうかというふうに思いますが、その見解をちょっとお聞かせをいただきたいということ。
また、先ほど答弁でもありましたけれども、今、男性の育児休業の場合は、取得率というのが一つの指標ということに相なっています。二〇二〇年度は一三%を目指すということでありますが、二〇一九年度時点では、出ている数字では七・四八%だと。恐らく、二〇二〇年度で目標には未達ではなかろうかなということは想像するわけでありますが、これまでもいろいろ累次指摘をされておりますが、育児休業の取得率だけを一つの指標とするのではなくて、取得日数も含めて、調査項目ですとか、国民の方々の、若い夫婦の方々の、国民ニーズを酌み取る手法をもう少し一考すべきではなかろうかなというふうに思いますが、そのお考えについて。
二点でございますが、大隈政務官のお答えをいただきたいというふうに思います。
大
大隈和英#18
○大隈大臣政務官 御質問ありがとうございます。
田畑委員におかれましては、公私共に、議員の子育てという点で貴重なアドバイスをいただいておりまして、この場をおかりして感謝申し上げたいと思います。
御指摘の助成金に関しまして、法案を成立いただいた際には、参議院の厚生労働委員会の附帯決議でも、両立支援等助成金の更なる拡充など、効果的なインセンティブの在り方について検討することとされていることも踏まえつつ、助成金の内容を法案の内容に踏まえたものへと見直しを図っていきたいというふうに考えております。
また、助成金が広く活用されるように、事務簡素化のための、申請書類はできるだけ分かりやすいものに、私も実際に申請書類を見たんですけれども、非常に、なかなか煩雑になっておりまして、そういう点の改善、また、オンライン申請なんかでもしっかりと進めていきたいというふうに考えております。
二つ目の、取得日数等々の御指摘なんですけれども、取得日数を含めた育児休業の取得状況の把握は大変重要であると認識しております。
これもまた参議院での附帯決議でも、育児休業取得期間の調査及び公表につきまして、その頻度及び調査項目について必要な見直しを行うこととされていることも踏まえまして、ほかの調査のニーズとのバランスや、全体の質問数、記入項目の分量も踏まえながら、改正法の効果検証が的確に行えるようにしっかり取り組んでまいりたいと思います。
取得率に関しましては毎年調査ということになりますけれども、現在、取得期間は三年に一回程度、労働条件については二年に一回程度で、なかなか、会社のシステムできちっと人事管理ができているところばかりではなくて、企業側の御負担ということもありまして、その辺りのしっかりとバランスを取りながら取り組んでまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →田畑委員におかれましては、公私共に、議員の子育てという点で貴重なアドバイスをいただいておりまして、この場をおかりして感謝申し上げたいと思います。
御指摘の助成金に関しまして、法案を成立いただいた際には、参議院の厚生労働委員会の附帯決議でも、両立支援等助成金の更なる拡充など、効果的なインセンティブの在り方について検討することとされていることも踏まえつつ、助成金の内容を法案の内容に踏まえたものへと見直しを図っていきたいというふうに考えております。
また、助成金が広く活用されるように、事務簡素化のための、申請書類はできるだけ分かりやすいものに、私も実際に申請書類を見たんですけれども、非常に、なかなか煩雑になっておりまして、そういう点の改善、また、オンライン申請なんかでもしっかりと進めていきたいというふうに考えております。
二つ目の、取得日数等々の御指摘なんですけれども、取得日数を含めた育児休業の取得状況の把握は大変重要であると認識しております。
これもまた参議院での附帯決議でも、育児休業取得期間の調査及び公表につきまして、その頻度及び調査項目について必要な見直しを行うこととされていることも踏まえまして、ほかの調査のニーズとのバランスや、全体の質問数、記入項目の分量も踏まえながら、改正法の効果検証が的確に行えるようにしっかり取り組んでまいりたいと思います。
取得率に関しましては毎年調査ということになりますけれども、現在、取得期間は三年に一回程度、労働条件については二年に一回程度で、なかなか、会社のシステムできちっと人事管理ができているところばかりではなくて、企業側の御負担ということもありまして、その辺りのしっかりとバランスを取りながら取り組んでまいりたいというふうに考えております。
田
田畑裕明#19
○田畑委員 ありがとうございます。
続いて、雇用保険財政についても、ちょっと改めて政務官にお聞きをしたいと思います。
今、育児休業給付金の雇用保険料の料率は千分の四ということであり、これは労使の折半でありまして、弾力条項等は特に入っていないわけでありますが、ただし、暫定措置として、国庫負担分は本来の五五%から今一〇%に引下げとなっているところであり、これは令和二年度、三年度の時限で実行されているというふうに認識しています。育児休業給付関係収支、これはしっかり、当然目配りをしていっていただきたいというふうに思っています。
また、新型コロナウイルスの感染症対策として、何としてもこれは雇用を守るということで、雇用保険の二事業、失業等の給付の収支等々、やりくりをこの積立金から貸出しを受けてやるとか、非常に雇用保険財政の安定のためには様々なことを今駆使して運営をしていただいていますが、安定した財源を確保された運営ではないというふうにも認識をしているところであります。
今、特に確認をしたいのは、国庫負担分が今時限で下がっているということでありますが、やはりこの国庫負担分については、雇用政策に対する政府の責任をしっかり示すためにおいても、その在り方、安定した雇用保険財政に努めることは必至ではなかろうかなというふうに思いますが、雇用保険財政の安定についての見解をあえてちょっとお聞きをしたいと思います。
この発言だけを見る →続いて、雇用保険財政についても、ちょっと改めて政務官にお聞きをしたいと思います。
今、育児休業給付金の雇用保険料の料率は千分の四ということであり、これは労使の折半でありまして、弾力条項等は特に入っていないわけでありますが、ただし、暫定措置として、国庫負担分は本来の五五%から今一〇%に引下げとなっているところであり、これは令和二年度、三年度の時限で実行されているというふうに認識しています。育児休業給付関係収支、これはしっかり、当然目配りをしていっていただきたいというふうに思っています。
また、新型コロナウイルスの感染症対策として、何としてもこれは雇用を守るということで、雇用保険の二事業、失業等の給付の収支等々、やりくりをこの積立金から貸出しを受けてやるとか、非常に雇用保険財政の安定のためには様々なことを今駆使して運営をしていただいていますが、安定した財源を確保された運営ではないというふうにも認識をしているところであります。
今、特に確認をしたいのは、国庫負担分が今時限で下がっているということでありますが、やはりこの国庫負担分については、雇用政策に対する政府の責任をしっかり示すためにおいても、その在り方、安定した雇用保険財政に努めることは必至ではなかろうかなというふうに思いますが、雇用保険財政の安定についての見解をあえてちょっとお聞きをしたいと思います。
大
大隈和英#20
○大隈大臣政務官 お答えいたします。
育児休業給付の財政運営に当たりましては、今後の給付の伸びの影響も見込んだ上で、現在の保険料率、これは千分の四でございますが、今後五年程度、令和六年度までになると思いますが、安定的に運営可能であると見込んでおりますが、今般の制度改正の影響も含めまして、受給者の動向等に留意しつつ、引き続き適切な運営を図ってまいりたいというふうに考えております。
雇用保険財政全体については、今、雇調金、いろいろと御利用いただいておりますけれども、特例措置等の対応もあり、財政自体は厳しい状況にはございますが、御指摘の国庫負担の在り方については、雇用保険のセーフティーネット機能の十分な発揮の観点から、引き続きしっかりと検討してまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →育児休業給付の財政運営に当たりましては、今後の給付の伸びの影響も見込んだ上で、現在の保険料率、これは千分の四でございますが、今後五年程度、令和六年度までになると思いますが、安定的に運営可能であると見込んでおりますが、今般の制度改正の影響も含めまして、受給者の動向等に留意しつつ、引き続き適切な運営を図ってまいりたいというふうに考えております。
雇用保険財政全体については、今、雇調金、いろいろと御利用いただいておりますけれども、特例措置等の対応もあり、財政自体は厳しい状況にはございますが、御指摘の国庫負担の在り方については、雇用保険のセーフティーネット機能の十分な発揮の観点から、引き続きしっかりと検討してまいりたいというふうに考えております。
田
田畑裕明#21
○田畑委員 ありがとうございます。
特に雇調金については、七月以降の特例措置の在り方についても累次この委員会等でも議論がなされているところであり、もう間もなく方向性も示されるんだというふうには理解をしておりますが。
今回、育児休業給付、これももちろんこの雇用保険事業の中での運営ということでありますが、それぞれの会計がしっかり円滑になるように、国としての責任を果たしていただきたいことを改めてお願いをしたいというふうに思います。
もう一問は、ちょっと今度は子育て関係、産後ケアの関係も含めて改めてお聞きをしたいというふうに思います。
そもそも、これは、安心、安全な、健やかな妊娠、また出産、産後の支援というのも大変大事な取組であり、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援、これは成育基本法も成立をしているところでありますが、しっかり体制を構築していくことは大変大事であります。
産後ケア事業についても、今年度から、各自治体でもより具体的に、多くの自治体でも取組が進んでいくということを理解しておりますが、妊産婦の方々のメンタルケアと、母と子の愛着形成の促進のため、妊産婦に寄り添った支援ですとか、産科医療機関等における産後ケア事業等の更なる推進を当然図るべきだというふうに思います。
その辺の取組についての御見解、改めてお聞かせをいただきたいと思います。
この発言だけを見る →特に雇調金については、七月以降の特例措置の在り方についても累次この委員会等でも議論がなされているところであり、もう間もなく方向性も示されるんだというふうには理解をしておりますが。
今回、育児休業給付、これももちろんこの雇用保険事業の中での運営ということでありますが、それぞれの会計がしっかり円滑になるように、国としての責任を果たしていただきたいことを改めてお願いをしたいというふうに思います。
もう一問は、ちょっと今度は子育て関係、産後ケアの関係も含めて改めてお聞きをしたいというふうに思います。
そもそも、これは、安心、安全な、健やかな妊娠、また出産、産後の支援というのも大変大事な取組であり、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援、これは成育基本法も成立をしているところでありますが、しっかり体制を構築していくことは大変大事であります。
産後ケア事業についても、今年度から、各自治体でもより具体的に、多くの自治体でも取組が進んでいくということを理解しておりますが、妊産婦の方々のメンタルケアと、母と子の愛着形成の促進のため、妊産婦に寄り添った支援ですとか、産科医療機関等における産後ケア事業等の更なる推進を当然図るべきだというふうに思います。
その辺の取組についての御見解、改めてお聞かせをいただきたいと思います。
大
大隈和英#22
○大隈大臣政務官 御指摘のように、安心して妊娠、出産、子育てをできるようにするために、妊産婦への産前産後におけるケアは重要な役割を果たすものと認識しております。
このため、産後うつなどの不安を抱える妊産婦さんのメンタルケア、寄り添った支援を行う観点から、本年四月から施行しました改正母子保健法を踏まえまして、産後ケア事業の全国展開に取り組んでいるところでございます。
各市町村においては産後ケア事業の実施を努力義務に規定していただいておりますし、例えば産後ケアも、実際にいろいろと指導されても、お母さんが家に帰って、実際になかなか、すぐ簡単にできるかというと、そうでもないところもありますので、例えばアウトリーチ型の支援ですとか、それぞれ自治体でも工夫をしていただきながら取り組んでいただいているところでございまして、厚生労働省といたしましては、引き続き、各自治体と連携しながら、妊娠期から子育て期に至るまで、地域におきまして切れ目のない支援体制の構築に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
この発言だけを見る →このため、産後うつなどの不安を抱える妊産婦さんのメンタルケア、寄り添った支援を行う観点から、本年四月から施行しました改正母子保健法を踏まえまして、産後ケア事業の全国展開に取り組んでいるところでございます。
各市町村においては産後ケア事業の実施を努力義務に規定していただいておりますし、例えば産後ケアも、実際にいろいろと指導されても、お母さんが家に帰って、実際になかなか、すぐ簡単にできるかというと、そうでもないところもありますので、例えばアウトリーチ型の支援ですとか、それぞれ自治体でも工夫をしていただきながら取り組んでいただいているところでございまして、厚生労働省といたしましては、引き続き、各自治体と連携しながら、妊娠期から子育て期に至るまで、地域におきまして切れ目のない支援体制の構築に取り組んでまいりたいというふうに考えております。
田
田畑裕明#23
○田畑委員 ありがとうございます。
大隈政務官も、自ら幼児の方をお育てをされて、奥さんと協力をして、育児またお仕事に邁進をされているんだというふうに思いますので、その実践をしっかりまた政策にも生かしていただきたいなというふうに思います。
もう時間ということでございますので、ちょっと一問残した形でございますが、私からの質疑に代えさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
この発言だけを見る →大隈政務官も、自ら幼児の方をお育てをされて、奥さんと協力をして、育児またお仕事に邁進をされているんだというふうに思いますので、その実践をしっかりまた政策にも生かしていただきたいなというふうに思います。
もう時間ということでございますので、ちょっと一問残した形でございますが、私からの質疑に代えさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
と
と
大
大島敦#26
○大島(敦)委員 それでは、法案の質疑をさせてください。
お手元の資料、各国の年間収入の推移ということで、国立国会図書館に作っていただいたグラフです。一九九一年から二〇一九年まで、サラリーマンの年間収入の推移、ドルベース。これは購買力平価で水準は合わせてあります。日本の給与はここ二十年間ほぼ変わらない。米国は一・四倍ですし、英国も一・四倍、ドイツは一・三倍で、韓国は一・八倍で購買力平価だと日本を抜いているということです。
やはりここ二十年間見てくると、まあ三十年間ですが、一九九一年ですからほぼほぼ三十年間見てくると、日本はイノベーションが起きなくて、大分停滞している感じがする。これは政治の責任かなと思っています。集う国民の能力を十分に引き出せていない国が我が国かなと思っています。これだけ皆さん、文章を書けて、文章を読めて、かつ計算もできる私たちがやはりここでとどまっているというのは、これはもちろんトップマネジメントの在り方、あるいは科学技術のイノベーションが起きていなかったり、もう一つは労働もあるかもしれないです。ですから、これは厚生労働行政だけではなくて、日本全体として。
思い出すのは、一九九〇年に、当時日本は非常に、バブルがはじけても調子がよかった時代。そのときに、米国のMITですか、「メイド・イン・アメリカ」という本が出て、米国と日本と欧州を、産業競争力を比較をしながら次のシナリオを書いたという本を当時熟読していまして、もう一度、私たちの国も、どうして給与が上がっていないか、悪いことだとは言っていないです、どうして給与が上がらなかったのかについて、様々な論点を解決していくことが我が国の課題かなと思っています。
厚生労働行政を預かる田村大臣には、この表を見て、このグラフを見て、一言だけ感想をいただければなと思います。
この発言だけを見る →お手元の資料、各国の年間収入の推移ということで、国立国会図書館に作っていただいたグラフです。一九九一年から二〇一九年まで、サラリーマンの年間収入の推移、ドルベース。これは購買力平価で水準は合わせてあります。日本の給与はここ二十年間ほぼ変わらない。米国は一・四倍ですし、英国も一・四倍、ドイツは一・三倍で、韓国は一・八倍で購買力平価だと日本を抜いているということです。
やはりここ二十年間見てくると、まあ三十年間ですが、一九九一年ですからほぼほぼ三十年間見てくると、日本はイノベーションが起きなくて、大分停滞している感じがする。これは政治の責任かなと思っています。集う国民の能力を十分に引き出せていない国が我が国かなと思っています。これだけ皆さん、文章を書けて、文章を読めて、かつ計算もできる私たちがやはりここでとどまっているというのは、これはもちろんトップマネジメントの在り方、あるいは科学技術のイノベーションが起きていなかったり、もう一つは労働もあるかもしれないです。ですから、これは厚生労働行政だけではなくて、日本全体として。
思い出すのは、一九九〇年に、当時日本は非常に、バブルがはじけても調子がよかった時代。そのときに、米国のMITですか、「メイド・イン・アメリカ」という本が出て、米国と日本と欧州を、産業競争力を比較をしながら次のシナリオを書いたという本を当時熟読していまして、もう一度、私たちの国も、どうして給与が上がっていないか、悪いことだとは言っていないです、どうして給与が上がらなかったのかについて、様々な論点を解決していくことが我が国の課題かなと思っています。
厚生労働行政を預かる田村大臣には、この表を見て、このグラフを見て、一言だけ感想をいただければなと思います。
田
田村憲久#27
○田村国務大臣 この年数を見てみますと、まさにデフレ、要はデフレーションの期間とほぼ一致しているんだろうというふうに思いますが、デフレと賃金の上昇というのは、やはりこれは比例といいますか、相関関係はあると思いますので。
デフレの原因は何であるかというのは、またこれはいろいろありますから、そういう意味ではなかなか分析は難しいんですけれども、デフレというものを解消しようという、実はアベノミクスというのは、その本質は賃金を上げようということでございましたので、それをやろうとしてきたアベノミクスであり、それを継続している菅内閣であるというふうに認識しております。
どうやって賃金を上げていくか、非常に難しい課題でありますが、生産性を上げるなり、いろいろな方法はあると思いますけれども、それに総力を傾けるということ。もちろん、今はコロナという特殊な事情でありますから、まずはコロナの終息というものを前面に置いておるわけでありますが、同時に賃金を上げていくこと、これは最低賃金もそうでありますが、非常に我々の大きな役割であろうというふうに思っております。
この発言だけを見る →デフレの原因は何であるかというのは、またこれはいろいろありますから、そういう意味ではなかなか分析は難しいんですけれども、デフレというものを解消しようという、実はアベノミクスというのは、その本質は賃金を上げようということでございましたので、それをやろうとしてきたアベノミクスであり、それを継続している菅内閣であるというふうに認識しております。
どうやって賃金を上げていくか、非常に難しい課題でありますが、生産性を上げるなり、いろいろな方法はあると思いますけれども、それに総力を傾けるということ。もちろん、今はコロナという特殊な事情でありますから、まずはコロナの終息というものを前面に置いておるわけでありますが、同時に賃金を上げていくこと、これは最低賃金もそうでありますが、非常に我々の大きな役割であろうというふうに思っております。
大
大島敦#28
○大島(敦)委員 田村大臣は安倍政権下でも大臣でしたし、菅政権下でも大臣ですから、政権の擁護をすることはよく分かりますけれども、そういう問題じゃなくて、日本の課題として、私、産業人、民間企業での経験よりも最近若干議員の経験の方が長くなっているんですけれども、一九八一年からずっと日本経済に携わってきた私としては、政権の問題じゃなくて、日本全体のパフォーマンスが悪いということ。僕はデフレが問題じゃないと思っています、これは。もっと深いところに根源があると思います。語ると長くなるからこの辺でやめておきますけれども、もっと深いところなんですよ、ここは。日本の産業そのものの話なんです。
なかなか産業が、新しくチャレンジしないとか、本当によく、なぜゆえにチャレンジしないかというのは、経験者としては、今のトップマネジメント層というのは世代的には私と同年齢ぐらいですから、なかなかチャレンジしないんです。一九九七年だったかな、バブルがはじけたときに、当時の鉄鋼会社の係長の私でも三つのことを決めましたから。三十八歳ぐらいだったかな。
一つは、リストラで職場を去っていただくというのは結構つらい仕事です。物すごいつらい仕事で、これは先輩がやっていましたから、二度と人は雇わないと決めるわけですよ。銀行から常に金返せと言われていたものですから、当時、富士銀行だったかな、私じゃないですけれども、もう二度と銀行から金は借りないと。何千億円という新規事業を全部失敗しましたから、二度と珍しい仕事はしないと決めるわけですよ。二〇〇〇年代になって、雇用法制が緩和されたことによって非正規に替えて、珍しい仕事や新規事業のチャレンジをやめて、無借金経営になって今があるわけです。
リーマンのときに、一回、これは正しい経営だということで証明されたわけですよ。内部留保をためていたから、当時の日本の経営者は、世代交代が起きることなくリーマン・ショックを乗り切るわけですよ。その後も内部留保をずっとためていますから、今回のコロナ禍も乗り切るわけですよ、この消極的な経営が。
こういうことが日本のダイナミックさを奪っていると思っていて、ですから、そうすると、日銀がETFを買うのはもうよした方がいいんじゃないのとか、もっと正しい資本主義に戻せという発言につながってくるんだけれども、今日は労働法制なので、この辺にしておきます。
それでは、一問目。
一問目は政府参考人に伺いたいと思います。よろしくお願いします。
まず、改正案では、有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件を緩和することとしています。これにより、例えば、育児休業については、引き続き雇用された期間が一年未満であっても、その養育する子が一年六か月に達する日までにその労働契約が満了することが明らかでない有期労働者は、育児休業を取得することが可能になります。
改正後も有期雇用労働者については休業取得後の雇用に関する要件が残されるわけですが、この要件について、労働契約が満了することが明らかではないとはどのような状況を指すのか、端的にお答えください。
この発言だけを見る →なかなか産業が、新しくチャレンジしないとか、本当によく、なぜゆえにチャレンジしないかというのは、経験者としては、今のトップマネジメント層というのは世代的には私と同年齢ぐらいですから、なかなかチャレンジしないんです。一九九七年だったかな、バブルがはじけたときに、当時の鉄鋼会社の係長の私でも三つのことを決めましたから。三十八歳ぐらいだったかな。
一つは、リストラで職場を去っていただくというのは結構つらい仕事です。物すごいつらい仕事で、これは先輩がやっていましたから、二度と人は雇わないと決めるわけですよ。銀行から常に金返せと言われていたものですから、当時、富士銀行だったかな、私じゃないですけれども、もう二度と銀行から金は借りないと。何千億円という新規事業を全部失敗しましたから、二度と珍しい仕事はしないと決めるわけですよ。二〇〇〇年代になって、雇用法制が緩和されたことによって非正規に替えて、珍しい仕事や新規事業のチャレンジをやめて、無借金経営になって今があるわけです。
リーマンのときに、一回、これは正しい経営だということで証明されたわけですよ。内部留保をためていたから、当時の日本の経営者は、世代交代が起きることなくリーマン・ショックを乗り切るわけですよ。その後も内部留保をずっとためていますから、今回のコロナ禍も乗り切るわけですよ、この消極的な経営が。
こういうことが日本のダイナミックさを奪っていると思っていて、ですから、そうすると、日銀がETFを買うのはもうよした方がいいんじゃないのとか、もっと正しい資本主義に戻せという発言につながってくるんだけれども、今日は労働法制なので、この辺にしておきます。
それでは、一問目。
一問目は政府参考人に伺いたいと思います。よろしくお願いします。
まず、改正案では、有期雇用労働者の育児休業及び介護休業の取得要件を緩和することとしています。これにより、例えば、育児休業については、引き続き雇用された期間が一年未満であっても、その養育する子が一年六か月に達する日までにその労働契約が満了することが明らかでない有期労働者は、育児休業を取得することが可能になります。
改正後も有期雇用労働者については休業取得後の雇用に関する要件が残されるわけですが、この要件について、労働契約が満了することが明らかではないとはどのような状況を指すのか、端的にお答えください。
坂
坂口卓#29
○坂口政府参考人 お答え申し上げます。
今回の改正案では、有期雇用労働者の取得要件について、これまで法律上一律に除外されてきた継続雇用期間が一年未満の有期雇用労働者についても対象とするという改正を行うんですけれども、御指摘のように、改正後も、養育する子が一歳六か月に達する日までに労働契約が満了することが明らかでないという要件については残すということで、この明らかでないということでございますが、これは、労働者が育児休業の申出時点で締結している労働契約の内容及び当該時点で判明している事情に基づき、雇用関係が終了するということが確実であるとは判断できないということを指すと考えてございます。
例えばということで分かりやすく申し上げますと、これは契約期間が一年であっても、更新が行われないということが書面又は口頭で明示されていないという労働者を指すということでございます。
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例えばということで分かりやすく申し上げますと、これは契約期間が一年であっても、更新が行われないということが書面又は口頭で明示されていないという労働者を指すということでございます。