正林督章の発言 (厚生労働委員会)

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○正林政府参考人 お答えします。
 接種会場に出向くことができない方については、医師などが自宅に赴いて接種を行うことが可能であり、医療機関向けにお示ししている手引の中で、必要な留意事項について情報提供をしています。
 例えば、接種後の経過観察について、接種後にアナフィラキシーなどの症状が生じることがあるため、厚生労働省では、医療機関向けの手引において、接種後一定時間は被接種者の状態を観察する必要があることをお示ししています。訪問によりワクチンを接種した場合についても、体調に異変があった際に、接種を行った医療機関に連絡して適切な対応が取れる体制を整えていただきたいと考えています。
 具体的には、手引の中で、医師が被接種者の自宅で経過観察するほか、家族等が経過観察し、医師は被接種者の自宅から遠く離れない範囲で次の診療を行い、何かあれば医師に連絡して戻ってきてもらうこと、それから、自宅で受ける介護サービス、その提供時間に接種を行い、当該サービスを行う方が経過観察を行うとともに、医師は被接種者の自宅から遠く離れない範囲で次の診療を行い、何かあれば医師に連絡して戻ってきてもらうことなどが考えられる、そういった旨を既にお示しをしています。
 介護、障害福祉サービス従事者が利用者の自宅で経過観察を行う場合の費用について、当該業務を市町村が事業者に委託する場合は、新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の補助金の活用が可能であります。また、委託ではない場合においても、訪問介護等のサービス提供の中で経過観察を行うことは差し支えなく、介護報酬、障害福祉サービス等報酬を算定することができることなどを近日中にお示しする予定であります。
 いずれにしても、全ての方に安心して接種いただけるよう取り組んでまいりたいと考えております。

発言情報

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発言者: 正林督章

speaker_id: 7272

日付: 2021-06-02

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会