青山雅幸の発言 (厚生労働委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○青山(雅)委員 日本維新の会・無所属の会、青山雅幸でございます。
 本日も大変貴重な機会、ありがとうございます。
 早速です。
 まず、この後、採決が行われる予定であります医療的ケア児に関する法律案についてお伺いします。
 この法案第三条四項では、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に係る施策を講ずるに当たっては、医療的ケア児及びその保護者の意思を最大限に尊重しなければならない。」と規定されています。一方では、法案五条には地方公共団体の責務、法案六条には保育所の設置者等の責務が規定されております。
 この責務ということは非常に強い意味を持つものでございますが、保育所の設置者等の責務として、具体的にどのような措置が求められているかといいますと、看護師等又は喀たん吸引等が可能な保育士の配置でございます。
 幼稚園や保育所は小規模な事業主体であることが多く、法案が求めるような措置を追加的に取るだけの余力が必ずしもあるとは限りません。そもそも、保育士が不足している中、保育士の待遇を向上させて、人材を確保するだけでも大変なのに、これらの措置を行う責務を求められると、事業者側も保育士ももたなくなるというようなおそれもございます。法文上は、責務を負うのは現に在籍している者に対するものであるということは承知しておりますが、それでもやはり厳しいものであることは変わりございません。
 この法案に基づく施策は、医療的ケア児及びその保護者のみではなく、サービスを提供する事業者及びその従業員の存在もあって初めて成立するものですから、この施策を行う際は、サービス提供側及びその従業員の意見も最大限取り入れ、配慮したものとすべきと考えますが、いかがでしょうか。

発言情報

speech_id: 120404260X02520210604_303

発言者: 青山雅幸

speaker_id: 23336

日付: 2021-06-04

院: 衆議院

会議名: 厚生労働委員会