奥島高弘の発言 (国土交通委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○奥島政府参考人 お答えをいたします。
海上保安庁におきましては、関西国際空港の陸岸から三マイル以上離れた場所で錨泊するよう、機会あるごとに注意喚起を行ってきておりました。タンカーの衝突事故が発生した当日、平成三十年九月四日、そのときも、大阪湾海上交通センター及び第五管区海上保安本部から、無線通信として、AIS、これは船舶の位置、針路、速力等の安全に関する情報を自動的に送信するシステムでございますけれども、このAISによる文字情報の送信あるいはVHF無線電話による音声での呼びかけにより、全ての錨泊船を対象として一斉に注意喚起を発出しております。
あわせて、走錨の予兆のある錨泊船に対しては、大阪湾海上交通センターから船舶電話等により個別に注意喚起を行ってきました。海上保安庁が把握する限り、事故当日は関西国際空港から三マイル以内に錨泊船が十三隻ございましたが、当該タンカーを含む六隻に注意喚起を行ったにもかかわらず事故が発生したものでございます。
このように、行政指導による場合、多様な関係者がございますので、それが足並みをそろえるということが困難であるなどからその実効性に欠けるという課題がございました。
こうした状況を踏まえ、今回の法改正により、海上交通安全法に基づき、船舶に対し湾外への避難などを勧告し、さらには命令をかける制度の法制化を新たに図ることで、湾外避難等の実効性を確保し、台風等の事故発生の防止を図ることとしております。
今後は、この規定に基づき、異常気象時に関西国際空港など臨海部の施設の周辺海域で錨泊する船舶に対し移動や退去等を勧告・命令することができるようになるため、船舶交通の一層の安全確保を図ることができるものと考えております。