城井崇の発言 (国土交通委員会)

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○城井委員 続きまして、港則法第四十六条では、非常災害時において、平時は港長の職権とされている港内における錨泊制限、航行制限、移動命令等の権限の一部を海上保安庁長官が代行できることとし、指定港等における指揮命令の権限を海上保安庁長官に一本化しています。一方、本改正案では、異常気象等時においては、海上保安庁長官は湾外への退去を勧告・命令するときにだけ港長の権限を代行できることとされていますが、退去のときに限定した理由は何でしょうか。大臣からお答えください。

発言情報

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発言者: 城井崇

speaker_id: 32172

日付: 2021-05-21

院: 衆議院

会議名: 国土交通委員会