小此木八郎の発言 (災害対策特別委員会)
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○小此木国務大臣 今回の改正ですけれども、災害のおそれの段階において国の災害対策本部が設置された場合に、災害救助法の適用を可能としております。これによって、自治体が広域避難を実施する場合の費用を国庫負担により支援することができるように、まずなります。
自らの力では対応できない場合に行政が救助するという災害救助法の目的を踏まえますと、江戸川区の宿泊費補助は自ら避難できる方も補償の対象となるために、これら全てを国の支援の対象とすることについては慎重な検討が必要であるというふうに考えています。
災害のおそれの段階における避難先の確保は重要な課題でありますが、御指摘の事前避難対策費補助金といったものの検討の前に、まずは、今回の改正による災害のおそれ段階における救助法の運用について、自治体とも連携をして円滑な事前避難の実現につなげるよう、まずは努めてまいりたいと存じます。