青柳一郎の発言 (災害対策特別委員会)
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○青柳政府参考人 お答えいたします。
東日本大震災において、まず、市町村、都道府県の区域を越えた被災住民の受入れの実施に時間を要したということを踏まえまして、平成二十四年の災害対策基本法改正によりまして、災害発生後に、被災住民の受入れについての他の市町村への協議ですとか、都道府県知事や内閣総理大臣による協議の相手先等に係る助言といった、広域一時滞在の枠組みを整備したところでございます。
一方で、一昨年の台風十九号におきまして、災害発生前の広域的な住民の避難について、避難先や避難手段の確保が困難であったといった課題が明らかとなったところでございまして、今回の改正法案におきましては、災害が発生するおそれがある段階での広域避難、まあ広域一時滞在は災害発生後でございますけれども、おそれの段階の広域避難についても、避難住民の受入れについての他の市町村への協議ですとか、都道府県知事や内閣総理大臣による協議の相手先等に係る助言、こういった枠組みを整備することとしているところでございます。