小林洋子の発言 (財務金融委員会)

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○小林政府参考人 お答え申し上げます。
 最低賃金法では、地域別最低賃金、各地域における労働者の賃金や生計費、企業の賃金支払い能力を考慮して、一定の地域ごとに決定することとされております。
 最低賃金の地域格差につきましては、令和二年度は、最高額に対する最低額の比率が七八・二%となっており、六年連続、令和二年から六年遡って、六年連続では改善をしておりまして、また、金額の差も二年連続で縮小しております。
 引き続き、地域間格差にも配慮しながら最低賃金の引上げを図ってまいりたいというふうに思っております。

発言情報

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発言者: 小林洋子

speaker_id: 24931

日付: 2021-02-26

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会