末松義規の発言 (財務金融委員会)

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○末松委員 国が統一して最低賃金を上げるんだというこの施策を是非掲げていただきたい、そこを強くお願い申し上げます。
 この点について、私はこれからしつこく、ちょっと私のいろんな研究を含めた中でこれをまた追及していきますので、是非そこはよろしくお願いしたいと思います。
 ちょっと残った時間で、税制について、インボイス制度について、議論を引き続きさせていただきたいと思います。
 免税事業者の取引からの排除ということが、私は申し上げたと思うんですけれども、財務省の考え方としては、経過措置として、免税事業者からの仕入れについて、この制度導入から三年間は八〇%、その後の三年間は五〇%の控除を可能とすると。また、現行制度と同様に、小売業者等について、販売先の氏名、名称の記載を不要とするというふうな考え方に立っていると思うわけですけれども、こういう経過措置のあることは知っているんですが、やはり課税仕入れ業者、つまり購入者は、そのような複雑な経過措置を受け入れるのかなと私は疑問なんですね。やはり、この経過措置を適用するには、例えばこのような仕分が必要になるんです。
 例えば、まず、インボイスがない取引、これは免税事業者からの仕入れであることを把握する、二番目に、免税事業者の取引を取りまとめる、三番目に、この中から軽減税率と標準税率の仕入れを分けて、その八〇%を課税仕入れする。こんな複雑なことを一々やらなきゃいけないということであれば、じゃあもう免税事業者との取引は全てなくして、免税事業者には、このインボイス発行時の業者、つまり課税事業者を選択するよと言うことになるだろうと思うんですね。
 これはデータでも確認されていまして、日本商工会議所の昨年十月のアンケート結果に、免税事業者との取引はしないと回答した率が一七%あったんですね。更にいろんな仕組みが分かってくれば、どんどんこれが増えてくる。そうなると、やはり実質的に免税業者が取引から排除されるということになるわけです。
 また、例えば個人タクシーの事業者、これはほとんど現在、今、免税事業者なんですね。この中に課税事業者を選択した者とそうでない者が混在することになるんだけれども、そうすると、企業にとって、個人タクシーは利用するな、こういうふうなお達しが出るということも十分考えられるわけですね。
 また、創業間もない会社、ベンチャーなんかも、大体はほとんどが免税業者に最初はなっているわけですから、こういった全てがBツーBの取引をしようと思えば、課税事業者を選択するというような取引になってしまう。これもだから排除されるだろう。ですから、こういう、排除されないようなことをやはりしっかりと考えていかないといけない。
 だから、例えば、仮に万が一、百歩譲ってインボイス制度を導入するということであれば、基準年度は廃止して、全ての事業者を課税事業者として、申告時に年間売上げ一千万円以下の事業者には徴税コスト分の納税を差し引くとか、こういった制度も検討に値するんじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。

発言情報

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発言者: 末松義規

speaker_id: 17550

日付: 2021-02-26

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会