鑓水洋の発言 (財務金融委員会)

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○鑓水政府参考人 お答えいたします。
 一般論でございますけれども、法人税においては、例えば、法人が本業のほかに別の事業を行い、本業に係る損益は黒字、別の事業が赤字になった場合であっても、法人税法上、所得金額の計算は法人の事業全体で計算することとなりますので、本業の黒字と別の事業の赤字、これは通算されることになります。

発言情報

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発言者: 鑓水洋

speaker_id: 33063

日付: 2021-02-26

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会