鑓水洋の発言 (財務金融委員会)
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○鑓水政府参考人 お答えいたします。
国税庁におきましては、特例猶予を受けている納税者への対応に万全の体制を整えまして、猶予期限が到来する前に全ての対象者に個別に御連絡するなど、滞納発生の未然防止に努めることとしております。
あわせまして、引き続き新型コロナの影響により納付が困難という場合には、既存の猶予制度を御案内しているということでございます。
一方で、猶予期間の経過後におきまして、納付が困難と認められず、あるいは納付約束の不履行が繰り返されるような場合などにつきましては、期限内に納付した納税者との公平性の確保を図る観点から、財産の差押えを行うなど厳正に対処する必要もあると考えております。
いずれにいたしましても、国税庁といたしましては、法令等に基づきまして、特例猶予の適用を受けた事業者の事業の状況を十分に踏まえつつ、公平かつ適正な徴収に努めてまいりたいと思います。