日吉雄太の発言 (財務金融委員会)

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○日吉委員 今御答弁いただきましたように、九月以降も引き続き個々の債務者に対して丁寧な対応を銀行が行っていくよう、そして全ての被害者が救済されるよう、金融庁としてもしっかりと指導監督を引き続きお願いいたします。ありがとうございました。
 では、次の質問に参ります。
 先ほどもありましたが、納税の猶予制度の特例について伺います。
 消費税や源泉所得税などは、負担している人ではなくて、それを預かっている事業者が納税の猶予の恩恵を受けているという状況になっておりますけれども、例えば、消費税であれば、その負担をするのは消費者であるから、猶予の恩恵を受けるのは本来消費者であるべきだ、源泉所得税であれば、その負担をしているのはそこの従業員であり、その従業員自体が納税の猶予を受けるべきだということが根本の考え方だと思うんですけれども、今回、それを預かっている事業者が、ある意味、預かったお金を流用するような形で便益を受けることができたというような制度になってしまっているということなんです。
 本来、これは事業者に限った特例ではなくて、個人も事業者も広く納税の猶予をしましょうということでありますので、本当は、消費税であれば、消費者に猶予すべきだったのではないですか。源泉所得税であれば、従業員の所得に対して猶予すべきであったのではないですか。ここの点について、どのようにお考えでしょうか。

発言情報

speech_id: 120404376X01120210416_061

発言者: 日吉雄太

speaker_id: 3228

日付: 2021-04-16

院: 衆議院

会議名: 財務金融委員会