清水忠史の発言 (財務金融委員会)
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○清水委員 住澤局長のお話は、全くこれは机の上だけでお話しされておられまして、現場の実態を全く鑑みていないと言わざるを得ないんですね。
うえの賢一郎委員、当委員会の与党筆頭でありますが、昨年九月七日、日本税理士政治連盟から要望を受けておられまして、調べました。この政治連盟がこう言っているんですね、令和三年度重点要望で。免税事業者が適格請求書、インボイスを発行できないことに伴い、取引から排除されることや、また、不当な値下げの圧力等により経営状態が圧迫されることのないように対策を講じなければならない。
住澤局長は、猶予期間を設けるだとか、いわゆる簡易課税も選ばれると言いますけれども、税理士連盟の方々が当委員会の筆頭理事に、こういう懸念があると言って要望しているじゃありませんか。そういうところをしっかり見ないと駄目ですね。結局は、住澤局長は、身銭を切って事業者に払えと言っているに等しいんですね。
内閣官房等が今年三月二十六日に公表したフリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインのパブリックコメントには、次のような意見がありました。
二〇二三年十月に導入予定の消費税のインボイスでは、適格請求書を発行できない免税事業者からの仕入れは仕入れ額控除ができないとされている、このため、免税事業者から仕入れを行う事業者は、免税事業者に対して、仕入れ額控除ができないことを理由に、取引価格の見直し、取引の停止、適格請求書発行の強要、事業者への登録の要求等を行うことが想定される。本ガイドラインで定義するフリーランスには免税事業者が多く含まれると想定されることから、どのような行為が独禁法、下請法に抵触する可能性があるのか、一般的な考え方や想定例を本ガイドラインにおいて示すべきである。こう書かれております。
そこで、私、公正取引委員会に今日は来ていただきました。免税事業者との取引は行わない、おまえのところと取引しても仕入れ額控除できない、だからもう取引しないと通告してきた場合、これはいわゆる独禁法や下請法に抵触するんでしょうか。