中島淳一の発言 (財務金融委員会)
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○中島政府参考人 お答えいたします。
四〇一kは、米国の確定拠出型企業年金の一種であり、一九七八年の米国内国歳入法の改正で導入された制度であります。企業の拠出だけではなく、従業員本人の拠出も可能となっており、税制上は、課税所得からの控除、運用益の給付金受取までの課税繰延べ、企業拠出については、法人税の算定上損金算入が可能といった優遇措置がございます。
具体的には、従業員拠出と企業拠出の合計は一人当たり年間五万八千ドルまで、従業員拠出については五十歳未満は年間一万九千五百ドルまで、五十歳以上は年間二万六千ドルまで課税所得から控除可能でありまして、企業拠出については従業員に対する報酬の二五%まで損金算入が可能となっております。また、六十歳になる前の中途引き出しの際には原則として一〇%のペナルティー課税を受けますが、死亡時や初回住宅購入費、多額の入院費用等の目的で払い出す場合にはペナルティー課税がなく、年金目的以外にも利用することができるものとなっております。
こういった税制上の優遇等があることで、加入者の拡大など、制度の普及に資しているものと承知しております。