古澤知之の発言 (財務金融委員会)
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○古澤政府参考人 お答え申し上げます。
委員から御指摘いただきましたとおり、現行制度上、国内で投資運用業務を行うためには金融商品取引法上の登録が必要なわけでございますけれども、御指摘いただいたとおり、海外の資金を運用する海外事業者につきましては、海外での業務実績、いわゆるトラックレコードと申しますけれども、そういうものが勘案されない、それから、海外当局による監督を受けていること、これも勘案されないといった指摘がございます。あるいは、主として海外の法人ですとかそれからプロの投資家、資金を運用するといった海外事業者をそもそも我々の制度は想定していないといった御指摘もいただいたところでございます。
今般の法律改正では、こういった課題を解決するため、海外での業務実績、海外当局による許認可といったものを受けている投資運用業者、これにつきましては、移行期間特例業務ということで、届出による簡素な参入を創設する、それから、もう二つ目の類型といたしましては、主として海外のプロ投資家を顧客とするファンドの投資運用業者、これにつきましても届出による参入手続を創設するということ、そういう措置を講じているところでございます。
こういった措置によりまして、実績を積み上げている投資運用業者を是非積極的に呼び込んでまいりたいと考えてございます。