財務金融委員会

2021-04-23 衆議院 全149発言

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会議録情報#0
令和三年四月二十三日(金曜日)
    午前九時開議
 出席委員
   委員長 越智 隆雄君
   理事 井林 辰憲君 理事 うえの賢一郎君
   理事 神田 憲次君 理事 鈴木 馨祐君
   理事 藤丸  敏君 理事 末松 義規君
   理事 日吉 雄太君 理事 太田 昌孝君
      穴見 陽一君    井野 俊郎君
      井上 貴博君    石川 昭政君
      今枝宗一郎君    鬼木  誠君
      加藤 鮎子君    勝俣 孝明君
      門山 宏哲君    城内  実君
      小泉 龍司君    佐々木 紀君
      田中 良生君    津島  淳君
      中山 展宏君    野中  厚君
      船橋 利実君    古川 禎久君
      本田 太郎君    牧島かれん君
      宮澤 博行君    山田 賢司君
      山田 美樹君    海江田万里君
      櫻井  周君    階   猛君
      野田 佳彦君    長谷川嘉一君
      古本伸一郎君    吉川  元君
      斉藤 鉄夫君    清水 忠史君
      青山 雅幸君    前原 誠司君
      田野瀬太道君
    …………………………………
   財務大臣
   国務大臣
   (金融担当)       麻生 太郎君
   内閣府副大臣       赤澤 亮正君
   内閣府副大臣       三ッ林裕巳君
   財務副大臣        伊藤  渉君
   厚生労働副大臣     三原じゅん子君
   農林水産副大臣      葉梨 康弘君
   内閣府大臣政務官     和田 義明君
   財務大臣政務官      船橋 利実君
   政府参考人
   (金融庁総合政策局長)  中島 淳一君
   政府参考人
   (金融庁企画市場局長)  古澤 知之君
   政府参考人
   (金融庁監督局長)    栗田 照久君
   政府参考人
   (総務省総合通信基盤局電気通信事業部長)     今川 拓郎君
   政府参考人
   (財務省主税局長)    住澤  整君
   政府参考人
   (経済産業省大臣官房審議官)           岩永 正嗣君
   政府参考人
   (特許庁審査業務部長)  西垣 淳子君
   参考人
   (日本銀行総裁)     黒田 東彦君
   参考人
   (日本銀行企画局長)   清水 誠一君
   財務金融委員会専門員   鈴木 祥一君
    ―――――――――――――
委員の異動
四月二十三日
 辞任         補欠選任
  井上 貴博君     佐々木 紀君
  城内  実君     石川 昭政君
  牧島かれん君     野中  厚君
  長谷川嘉一君     吉川  元君
同日
 辞任         補欠選任
  石川 昭政君     城内  実君
  佐々木 紀君     井上 貴博君
  野中  厚君     牧島かれん君
  吉川  元君     長谷川嘉一君
    ―――――――――――――
本日の会議に付した案件
 政府参考人出頭要求に関する件
 参考人出頭要求に関する件
 新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案(内閣提出第五二号)
     ――――◇―――――
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越智隆雄#1
○越智委員長 これより会議を開きます。
 内閣提出、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律案を議題といたします。
 この際、お諮りいたします。
 本案審査のため、本日、参考人として日本銀行総裁黒田東彦君、企画局長清水誠一君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として金融庁総合政策局長中島淳一君、企画市場局長古澤知之君、監督局長栗田照久君、総務省総合通信基盤局電気通信事業部長今川拓郎君、財務省主税局長住澤整君、経済産業省大臣官房審議官岩永正嗣君、特許庁審査業務部長西垣淳子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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越智隆雄#2
○越智委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
    ―――――――――――――
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越智隆雄#3
○越智委員長 これより質疑に入ります。
 質疑の申出がありますので、順次これを許します。太田昌孝君。
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太田昌孝#4
○太田(昌)委員 おはようございます。公明党、太田昌孝でございます。
 本日は、財務金融委員会での質疑の時間を頂戴しまして、誠にありがとうございます。
 今、コロナに向かって、全国の医療関係者の皆様、そして自治体関係者の皆様がワクチン接種に向けて大変な御尽力をいただいておることに、まずもって心から感謝を申し上げたいと思います。
 また、そうした中で、本日は、昨年の四月、そして本年の一月に続きまして、三回目の緊急事態宣言が東京、大阪、京都、兵庫の四都府県に発出される見込みとなっております。これまでの蔓延防止等重点措置に比べましても、飲食店の時間の短縮のみならず休業も要請できることとなり、また、対象も、商業施設や劇場など、範囲について今御検討いただいているというふうに伺っております。そのほかの重点措置につきましても、愛媛県を適用対象に加え、あるいは、宮城、沖縄両県の期間も延長を検討されておられるということを伺っております。
 こうした中で、昨日でございますが、公明党といたしましても、官房長官に対しまして、中小企業の支援チーム、経済産業部会でございましたけれども、重点措置に伴う経済的な支援に対しまして、飲食店の時短営業で影響を受ける中小企業向けの支援、それが、人流を理由にしたところについてはこれまでと違って、支援対象に今含まれていないというような状況もあって、これも対象にすべきだというようなことでありましたり、あるいは、今回の時短営業に応じた飲食店への協力金などに充てられる自治体向けの地方創生臨時交付金、これも知事会からも強く求められておりますので、そうしたことから、財政負担への懸念に対して、国として引き続きこれは配慮するようにというようなことをお願いをしているところでもございます。財務省におかれましても、予備費等々の活用なども含めまして、格段の御配慮をお願いをしたいところでございます。
 また、今回のこのコロナ禍から、これまでも実質無利子無担保融資などの資金繰り支援には大変に努力をいただいていたことに、これは感謝を申し上げたいと思います。さらに、新しい年度になりました。引き続き、貸し渋りや貸し剥がしなどを行えないことはもちろんのこととして、既往債務の返済猶予や既往融資の据置期間の延長といった条件変更など、これまでも私も当委員会で求めてまいりましたけれども、どうか事業者のニーズに応じて最大限に柔軟に対応していただくように、これはお願いをしておきたいというふうに思います。大臣、どうかよろしくお願いをいたします。
 さて、銀行法等の一部を改正する法律案につきまして、金融は経済の血液とも言われておりますが、コロナ禍の資金繰り支援でも、重要性、大変に明らかになってきていると思います。ポストコロナの日本経済の回復、再生に向けましては、金融機関においても期待される役割をしっかりと果たしていただくことが重要だと思っております。今回は、銀行法の一部を改正する法律案の審議ということで、こうした問題意識の中で、法案の狙いなどにつきまして確認をさせていただきたいというふうに思っております。
 この法案につきましては、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応すると題して、金融グループの業務範囲の拡充を始めとする様々な改正事項が盛り込まれております。まずは、この法案の狙いと改正事項の概要につきまして、大臣にお伺いしたいと思います。
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麻生太郎#5
○麻生国務大臣 この新型コロナ感染症という、従来にない感染症というものが世界的に広まったために、世の中にはいろいろな変化が生じてきているのは御存じのとおりなんですが、企業の立場に立ちますと、財務面に限らず、この状況に合わせて、いわゆるデジタル化によります、これに当たってのトランスフォーメーションとかいろいろな言葉が出てきていますけれども、銀行はこうした企業に対しても、いわゆる融資等々対応してやらないかぬということが求められてきているんだと思います。
 ポストコロナということになってくるのを見据えておかねばなりませんので、そういったことを考えますと、日本の経済の回復とか再生とかいうものに当たって金融機関を、しっかり対応してやるというのは、基盤を確立してやらないかぬし、そういう視野を持って融資してもらう、そういったものを考えておいてもらわないかぬと思うんですが、一番初めには、まずは、金融グループとしてポストコロナにおいて重要となります地方創生とかデジタライゼーションとかいろいろなものに対するような業務をするように対応するということをここに新たに書き留めております。
 また二つ目としては、グローバルな時代というようなものがしばらくの間まだ続くと思いますけれども、かなり、グローバルも行き着くところまで行ったような感じがしておりますから、もうインターナショナルにはなってもグローバルにはなかなかならない、私はそういう感じはしていますけれども、海外の金融機関というものを例えばいろいろな形で日本に取り込む。日本の持っております企業の技術等々に対して、投資を含めましていろいろな形で、こちらからも多くの資金が、日本の中には一千九百兆を超えます個人金融資産なんというものもありますし、銀行が持っております資金というものを海外に向けてそれをまた使っていく等々のことを考えますと、海外からの投資運用業者等々が日本で拠点を開設するといった場合に、これまでなかなか面倒くさかったんですけれども、そういったものの開設、英語でワンストップでやれるようにするとかいろいろなことを考えておりますけれども、今までと違って届出でそれができるようにしようじゃないかとか。
 また、地域銀行の経営基盤強化というのが一層重要となっていくだろうと思われますので、合併とか経営統合とかいろいろなものが考えられますけれども、地域銀行に対して預金保険機構が資金を交付するという制度を新たに創設する。
 いろいろそういった措置を設けさせていただいております。
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太田昌孝#6
○太田(昌)委員 ありがとうございました。
 本当に、今おっしゃっていただいたとおり、大臣が御回答いただいた筋に沿ってちょっと御質問をさせていただきたいと思います。
 この法案、今おっしゃっていただいたとおり、金融グループの業務の中に、ポストコロナを見据えたデジタル化、あるいは地方創生など、持続可能な社会の構築に資する業務を追加するというふうにしております。地域経済、人口減少、少子高齢化という構造的な逆風の中にあって、それぞれの地域においては活性化に向けた様々な取組が進められております。今、地域経済、コロナ禍に苦しんでおりますが、こうした中で、金融グループ、地方創生などに積極的に貢献できるようになるというのは、これは誠に時宜を得たことだろうなと思っております。
 この法案による改正後、金融グループ、これは具体的なこととして業務をどのように営むことができるようになるのでしょうか、また、それによって金融機関の取引先企業にどのようなメリットがあるものか、お尋ねをします。
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古澤知之#7
○古澤政府参考人 お答え申し上げます。
 今、金融グループがどのような業務をできるようになるかという御質問をいただきました。
 今回の法案におきましては、例えば銀行本体につきましては、銀行業の経営資源、例えば人材とか情報通信技術を持っているわけでございますけれども、それを主として活用して行います地域の活性化、それから産業の生産性の向上、こういった持続可能な社会の構築に資する業務というものを今回の法律の中で追加してございます。
 具体的には、内閣府令で機動的に変更できるように定めようと考えてございますけれども、まずは、金融審の報告にもございました、自行で使っておりますITシステムを販売する、それからデータ分析、マーケティング、広告、それから登録型の人材派遣、それから利用者の日常生活支援、いわゆる見守りサービスといったものを規定していく方向で調整してまいりたいと考えてございます。
 こういった制度改正を行った上で、銀行は、例えば自行用に開発しておりましたアプリケーション、業務効率化に資するデジタルツール、いろいろあるわけでございますけれども、そういったものを地域企業にも、お客様にも提供できる。それから、地域企業の商品、それぞれの地域のサービスの販路拡大ということで、銀行がマーケティングや広告を行うといったことで地域企業の発展に銀行が貢献するということができるようになると考えてございます。
 こういったことが、地域企業にとってのメリットとしては、従来は融資というのがお取引の中心だったわけでございますけれども、それに加えまして、それぞれの地域の実情、企業の必要に応じまして、今申し上げましたような幅広いサービスの提供を受けることが、そういった選択が可能になるということで、お客様の利便性も向上すると考えているところでございます。
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太田昌孝#8
○太田(昌)委員 これまでよりも一歩踏み込んだ支援ということで今御回答いただきました。
 そんな中で、今回の制度改正の中では、銀行グループによりまして地域企業への柔軟な出資を可能とする規制緩和も行うとされております。ポストコロナの経済回復、再生に向けまして、今後、地域を面的に活性化するという取組を更に強化していくということであろうと思います。
 また、コロナ禍は、企業の財務に影響を与えるとともに、人々の行動様式などにも大きな変化を起こしました。企業は、自らの財務面の課題に対応すると同時に、こうした変化に対応するため、ビジネスモデルの変更、新たな事業の立ち上げにも取り組まなければなりません。銀行においては、必要に応じて自らが出資することも含めて、企業の支援に積極的に取り組んでいただきたい、このように思います。
 今回の出資規制の緩和によりまして銀行グループがこうした課題解決に積極的に貢献できるようになるのか、また、その狙いにつきましてお尋ねをしたいと思います。
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古澤知之#9
○古澤政府参考人 お答え申し上げます。
 出資規制の緩和でございますけれども、現行制度では元々、銀行が一般事業会社に出資すると、一般事業会社の議決権につきましては五%を超えて取得、保有することが原則禁止されているという枠組みでございます。
 その上で、例外といたしまして、出資業務を専門に営む子会社を設立いたしましてそれを経由するという形になりますが、三類型につきましてはそれを超えまして議決権を取得、保有するということが認められているところでございます。
 一つ目が地域経済の面的再生に取り組む会社、これは五〇%まで保有することができる。それから、事業再生に取り組む、それからベンチャー企業、その事業再生、ベンチャー企業につきましては一〇〇%議決権を取得、保有することができるという枠組みになっているわけでございます。
 本法案におきましては、先ほど五〇%まで出資するというふうに申し上げました地域経済の面的再生に取り組む会社、この五〇%の議決権につきまして、一〇〇%まで取得、保有できるようにする、これによりまして、地域ごとに異なる面的再生の取組を銀行が出資を通じて柔軟に支援できるようにしようという中身でございます。
 また、あわせまして、今回の制度改正の一環として、内閣府令の改正も考えているところでございます。
 先ほど、事業再生、それからベンチャーという話もさせていただきましたけれども、例えば事業再生について申し上げますと、地域企業の財務が大きく悪化する前の段階から経営改善支援を実施できるようにするといった観点での見直し、それから、ベンチャーにつきましては、様々な業態における新たな事業の開拓を柔軟に支援できるようにするといった観点から、要件の見直しを考えているところでございます。
 こういった取組によりまして、当然、銀行におきましては、リスク管理というものも適切に行っていただく必要があるわけでございますけれども、それを行いつつ、地域の面的再生の取組、それからビジネスモデルの転換支援を含めました地域企業の支援というものに、一層地域金融機関が積極的に取り組んでいただくことというものを期待しているところでございます。
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太田昌孝#10
○太田(昌)委員 ありがとうございます。
 この法案、金融センターの実現に向けた制度整備も含まれておりますので、ちょっとこれについてお伺いをしたいと思います。
 まとめて、二問連続してちょっと質問させていただきます。
 国際金融センターといえば、ニューヨーク、ロンドン、また、成長著しいアジアにおいても上海、香港、シンガポールなどが力を入れているように思います。日本も膨大な個人金融資産や圧倒的な治安のよさなどの強みを持って今参入している、こういうふうに思います。こうした強みを背景に、国際金融センターが実現すれば、これは日本経済にとってどのようなメリットがあるものか、広く国民に御理解いただけるよう分かりやすく御答弁をお伺いをしたいと思います。
 また、あわせまして、政府は最近、国際金融センターの実現に向けまして、この法案の制度整備以外にも、これまで、税制改正、あるいは参入手続の、先ほどおっしゃっていただきました英語対応であったり、在留資格の緩和などをパッケージで講じてまいりました。海外の金融人材を呼び込むには、例えば、英語で仕事や生活ができる環境が必要であることはよく理解できますし、子供の学校なども含めた総合的な対応が必要だと考えます。政府による一連の取組の狙いと概要につきまして、併せてお伺いをしたいと思います。
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和田義明#11
○和田大臣政務官 太田先生にお答え申し上げます。
 御指摘のとおり、日本には確固たる民主主義と法治主義に支えられた安定した政治、そして良好な治安や生活環境という強みがございますほか、大きな実体経済と株式市場、約千九百兆円という家計金融資産があり、また、この家計金融資産のうち一千兆円は現預金ということで、資産運用ビジネスにとっても大きなポテンシャルがございます。
 国際的には、足下で地政学的なリスクなどが高まる中、日本が国際金融センターの地位を確立することによって、国際的なリスク分散に貢献できるということがあると考えております。
 また、お尋ねの日本経済へのメリットということでございますけれども、日本が世界における国際金融センターとしての地位を確立させることにより、まず、厚みを増した金融人材による高度な金融サービスが提供できるというふうに考えております。また、それとともに、金融にとどまらない産業に適切に資金が供給されることで、雇用、そして産業の創出、経済の活性化等につながるというふうなことを期待してございます。
 また、政府の取組についてもお尋ねがございました。海外資産運用業者の方々の参入を促進するといったことが大事になってまいりますけれども、そのビジネス環境や生活面での課題を解決するべく、様々な取組をしてございます。
 具体的には、金融行政の英語対応を始めとする金融当局による施策に加えまして、相続税、所得税等々の税制上の措置、また在留資格の緩和、住居、子供の教育、医療についての英語での情報提供についても、関係省庁及び意欲のある自治体と連携をして取り組んでおります。
 こうした取組につきまして日本の強みと併せて積極的にプロモーションを行うことで、海外の金融機関や高度金融人材を呼び込み、世界に開かれた国際金融センターとしての地位をしっかりと確立してまいりたいと思います。
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太田昌孝#12
○太田(昌)委員 ありがとうございます。
 続いて、この法案による制度整備についてちょっと伺います。
 従前から、国際金融センターの実現、これまでも政府は目指してきたわけでございますが、例えば、二〇一七年以降に日本で新たに登録を行った外資系の運用業者、十社にとどまっていると聞いております。
 こうしたことの背景には、海外において現地当局の監督を受け、現地投資家向けの資産運用ビジネスの実績を積み上げてきたにもかかわらず、そうした業者が日本拠点を新設する際は、その実績が考慮されず、一から登録審査を受ける必要があるという課題が指摘をされております。つまり、海外の実績ある業者にとって、日本の現行制度の手続は必要以上に煩雑であるという指摘であります。
 今回の制度整備、海外の投資運用業者による日本拠点の新設に関するこうした課題の解決に資するものであるものか、伺いたいと思います。
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古澤知之#13
○古澤政府参考人 お答え申し上げます。
 委員から御指摘いただきましたとおり、現行制度上、国内で投資運用業務を行うためには金融商品取引法上の登録が必要なわけでございますけれども、御指摘いただいたとおり、海外の資金を運用する海外事業者につきましては、海外での業務実績、いわゆるトラックレコードと申しますけれども、そういうものが勘案されない、それから、海外当局による監督を受けていること、これも勘案されないといった指摘がございます。あるいは、主として海外の法人ですとかそれからプロの投資家、資金を運用するといった海外事業者をそもそも我々の制度は想定していないといった御指摘もいただいたところでございます。
 今般の法律改正では、こういった課題を解決するため、海外での業務実績、海外当局による許認可といったものを受けている投資運用業者、これにつきましては、移行期間特例業務ということで、届出による簡素な参入を創設する、それから、もう二つ目の類型といたしましては、主として海外のプロ投資家を顧客とするファンドの投資運用業者、これにつきましても届出による参入手続を創設するということ、そういう措置を講じているところでございます。
 こういった措置によりまして、実績を積み上げている投資運用業者を是非積極的に呼び込んでまいりたいと考えてございます。
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太田昌孝#14
○太田(昌)委員 国際金融センター日本の実現につきまして、御期待を申し上げたいと思います。
 さて、次に地域銀行についてちょっとお話を進めたいと思います。
 この法案は、地域銀行の合併あるいは経営統合などを後押しするために資金交付制度を創設するとされております。地域金融機関は、地域経済の回復、再生を支える要であります一方で、資金需要の継続的な減少や低金利環境に従前から苦しんでまいりました。現在のような状況が継続すると、地域の金融機能が弱体化をして、経済を十分に支えられなくなるとの懸念の声も届いているところでございます。
 足下で今の地域銀行の経営はどのような状況にあるものか、これは大臣にお伺いしたいと思います。
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麻生太郎#15
○麻生国務大臣 御指摘ありましたように、今の地域銀行、第一、第二地銀を合わせて、埼玉りそなを足して百三行になりますけれども、今御指摘のありましたように、超低金利というのは続いておりますし、人口減少というのは、これは地域によってまた差もあるんですけれども、そういったようなことから業務として厳しい状況にあるというのが続いているとは思っております。
 結果として利息が減少しておりますので、中間純利益というんですかね、そういったようなものを見ますと、前年同期に比べて約一割ぐらい減ってきておりますので、全体の約六割に当たります地銀の収益が減益になっておるというのは事実であろうと思っております。
 他方、地域銀行においては、これは内容を見てみますと、総じて資本基盤というものはかなり安定しておりますので、役割は十分に果たし得る、そういった資本構造になっているというのも大事なところだと思っておりますが。
 いずれにしても、地域銀行は、本日の法案の改正によりまして、いろいろなことを営むことが可能になった新しい業務等々を活用しつつ、地域の企業に対して、こういった新しいものができるようになりましたよということで、経営の支援とか融資とか、そういったようなものでその企業の持っている付加価値を上げるということや、銀行自らも経営基盤というものを高めるために改革しないとこれはどうにもなりませんので、いろいろな形での融通とか、各行との間のいろいろな、従来のものとは少し違った形ができるようになりますので、そういったものに対して、銀行自身の経営改革を含めて基盤を強化してもらえればと思っております。
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太田昌孝#16
○太田(昌)委員 ありがとうございます。
 政府は、この地域銀行による持続可能なビジネスモデルの構築を後押しするために、昨年は独禁法の特例措置を施行するなど、急ピッチで環境整備を今も進めていただいているところと認識しております。また、昨年の十一月には、日銀が地域金融機関の経営基盤強化を支援するための特別付利制度も発表をいたしました。
 いずれも異例の措置であると思っておりますし、地域金融機関の経営基盤強化が喫緊の課題であることを示していると思いますが、こうした中、この法案に盛り込まれました資金交付制度の目的、位置づけ等についてお伺いをしたいと思います。
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古澤知之#17
○古澤政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘の資金交付制度でございますけれども、人口減少などによりまして、経営環境が厳しさを地域銀行については増しているという状況にございます。
 そういった中で、独禁法の特例措置、それから御指摘のございました日本銀行の特別付利制度、こういった各制度と併せまして、地域金融機関による合併、経営統合等を通じた経営基盤の強化といった取組を後押しするといったことで、地域経済を支える金融機能の維持を図るということを目的としているというものでございます。
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太田昌孝#18
○太田(昌)委員 資金交付制度に活用する財源ですが、一般財源すなわち税財源を用いずに、預金保険機構の金融機能強化勘定における利益剰余金を活用することとされています。
 本来、この利益剰余金、将来的に、金融機能強化勘定の業務が終了し勘定が廃止される際に、残余があれば国庫納付することとされていますが、資金交付制度の政策目的が地域における金融機能の維持強化にある、これが金融機能強化勘定の設置目的である地域経済の活性化と同趣旨であるということから、その利益剰余金を今般創設する資金交付制度に活用するものと理解をしております。
 そこでお尋ねしますが、この資金交付制度に基づく合併、経営統合一件当たりの支援額はどの程度とする予定であり、また、現在の利益剰余金の水準を踏まえると何件程度の支援が可能になると見込んでいるものか、お伺いしたいと思います。
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古澤知之#19
○古澤政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘ございました資金交付制度に基づく一件当たりの資金交付額につきましては、地銀の年間システムの関連経費、これがどのぐらい足下でかかっているかといった点ですとか、それから、近年の合併、経営統合の事例で、どの程度どんな経費がかかっているかといった要した経費の水準などを踏まえまして、上限額につきましては三十億円程度ということを考えているところでございます。
 これでどの程度の支援が可能になるかということでございますけれども、現在、令和二年度末でございますけれども、預金保険機構の金融機能強化勘定の利益剰余金の見込みが三百五十億円というふうになってございます。先ほど上限三十と申し上げましたけれども、これを前提に機械的に計算させていただきますと、十件程度の支援が可能になるというふうに考えてございます。
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太田昌孝#20
○太田(昌)委員 ありがとうございます。
 この地域銀行の経営基盤強化、これはもう本当に待ったなしだと思いますが、その過程で、次に、店舗網が極端に縮小して利用者の利便が損なわれたり、あるいは地域企業に対する貸出しがおろそかになってしまっては、これは本末転倒であろうと思います。
 資金交付制度を活用して行われる地域銀行の経営基盤強化、これはあくまでも、地域の金融機能の強化であったり、あるいは地域経済の活性化に資するものであるべきと考えます。政府の考え方をお伺いしたいと思います。
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古澤知之#21
○古澤政府参考人 お答え申し上げます。
 御指摘のとおり、地域金融機関による経営基盤の強化に向けた取組というものは、地域の企業や地域経済の活性化に資するものとなることが重要と考えてございます。
 こうした観点から、今般の資金交付制度におきましても、一番最初に計画というものを出していただくわけですけれども、経営基盤の強化のための措置の実施に関する計画という中で、地域経済の活性化に関する方策というものにつきましてあらかじめ記載を求めます。その上で、その進捗状況を五年間モニタリングするという枠組みとさせていただいてございます。
 こういった枠組みを通じまして、制度を利用する金融機関による地域経済への貢献というものが図られるよう、適切に対応してまいりたいと考えてございます。
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太田昌孝#22
○太田(昌)委員 しっかりモニタリングもされるということで、ゆめゆめ今回の銀行法の改正が、ある意味これは合併であったりあるいは統合ありきという形ではなくて、やはり基本的には、銀行法改正の先にあるものが、地域銀行の活性化によって、その先、地域経済の活性化に資するものであり、あるいは地域の活力、地方創生に資するものである、そういう大原則を踏まえての取組であるということを、これは御期待を申し上げまして、私からの質問を終わりたいと思います。
 どうもありがとうございました。
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越智隆雄#23
○越智委員長 次に、古本伸一郎君。
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古本伸一郎#24
○古本委員 無所属の古本伸一郎でございます。
 立憲・無所属会派の時間の中で質疑させていただきたいと思います。
 一年前の今頃、まさかコロナが一年後もこうしているというふうには思わなかったですけれども、事ここに至っては、恐らくこれはもう当分の間続くコロナとの戦いではないかということを強く感じております。
 そういう中で、様々な、御商売をされている方、経営者の皆様が、今ファイナンスで苦労されている。それを何とか金融機関が支えていくという、機能を果たしていただくということで、コロナになぞらえて、コロナ感染症等影響、対応していくという意味で、銀行の機能を更に強化していくという法案であります。基本的には、会派として賛成の立場と承知しておりますので、そのつもりで質疑をさせていただきたいと思います。
 まず、外国の投資会社を再び呼び込みたいということでありますけれども、世界最大の投資会社は恐らくブラックロック社だと承知していますけれども、日本の国家予算をはるかに超える六百兆円の資産運用をされている世界第二位の投資会社は何といい、日本国内に支店、営業所があるかどうかお尋ねします。
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栗田照久#25
○栗田政府参考人 お答え申し上げます。
 世界の運用会社の運用資産規模については様々統計があるわけでございますけれども、代表的な民間コンサルティング企業が発表しているランキングでは、ブラックロック、バンガード・グループ、ステート・ストリート・グループという順番でございますけれども、このうち二番目のバンガードは日本の拠点を廃止されておりまして、他は日本に拠点を有しておられるということでございます。
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古本伸一郎#26
○古本委員 局長が今言いにくそうにおっしゃいましたが、大臣、何とバンガードは去年、日本法人を閉鎖しています。関東財務局に閉鎖の届出をしています。
 バンガード社、そして恐らくウィズダムツリーも日本法人を廃止したというふうに承知していますけれども、金融庁として、いわゆる老後の資産二千万円は、曲折ありましたけれども私は正しかったと今でも思っています。こういった資産形成をしていくという意味において、長期安定的に投資をしていくというのが金融庁の基本という、長期安定的な投資を国民の皆様にある意味促していくということが基本方針と理解していますけれども、これは正しいと思います。
 そうしましたら、実は、このバンガード社始め、ブラックロック社始めがメインの商品は、恐らく上場投資信託だと思います。今日は主税局長もお越しいただいていますが、私は、NISA税制制度は、当時の民主党政権でもまさに導入し、拡充してきた経緯があって、非常に優れた、間接金融から直接金融へと促す、株は何か遠くプロの人がやるものだというのから、一般の方が普通に、こつこつ毎月千円でも五千円でも投資していくんだということでいうと、例えばつみたてNISAなるものは非常に優れていると思いますが、実は、このブラックロックやバンガードの個別の上場ETFは、金融庁の承認がなければつみたてNISAにならない、対象にならないというふうに理解しているんです。
 NISA税制の、積み立てていくという、こつこつ積み立てていく、ボラティリティーを一般投資家が取って、セミプロみたいな方もいらっしゃいますけれども、一般的には、こつこつ積み立てていって老後の資金の足しにしようという意味においては、このNISA税制の、とりわけつみたてNISAの対象商品を金融庁が選定しているというのは非常に狭いと思うんですけれども、結果、バンガード社は日本でメリットがないということで出ていったんじゃなかろうかと推察される報道が大分出ていますよね。
 日本人はどうも、そういうキャピタルを取る傾向にあるので、こつこつ積立てというのがメンタリティーに合っていないという理由で撤退のプレスリリースをされていると承知していますけれども、NISA税制をその観点から見直していくお考えがあるかどうか、主税局長にお願いいたします。
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住澤整#27
○住澤政府参考人 お答え申し上げます。
 つみたてNISAでございますが、元々存在しておりました一般NISAが、必ずしも長期的な投資に用いられていない、また若年層の利用が必ずしも進んでいないといったような問題意識を金融庁は持たれまして、まさに、少額からの長期、積立て、分散投資、これを促すという観点から、平成三十年に導入をされたものでございます。
 どういった投信を対象とするかというところは、金融庁がこういった目的に沿って御判断されるということになっておりますので、適切な運用がなされているものというふうに考えております。
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古本伸一郎#28
○古本委員 私は、こういう、昨日、おとついも日経平均が大分乱高下しているようですけれども、こつこつ積み立てていく、それはたとえ大学生でも高校生でも、金融を勉強して、もっと身近なものにしていって、将来、自分の退職金や本来の年金に加えて、少し豊かにしていくということは、国民を挙げてやっていかないと。
 財務省、今現在、コロナの関連で、公債を一体幾ら発行されていますか。ネットベースで、もう八十兆円を超えていますよ。
 私は、コロナのために、みんなで分かち合うという意味で、財源確保の恒久税制を確保する必要さえあると感じています。消費税がいいのか何税がいいか分かりませんが、そのくらい財政が発散していく状況にあると思っていますよ。
 オリンピックをやるためには、本当に、事業者の皆様に、この二か月間ぐらい、場合によっては三か月間ぐらい、完全に閉めてくれ、その代わり完全に補償するというやり方だってあると思いますけれども、相当財源が要ると思いますね。でも、そうしてでも封じ込めなきゃいけないというのが、ある周期で訪れてくると思うんですよね。じゃ、その財源は公債発行をしておけばいいやって、一年、二年ならいいですけれども、私はこのコロナの戦いが十年続くと思うと、恒久財源が要るとさえ思っています。
 そういう中で、さて、銀行を強くしていこうという話なんですが、銀行法一条に、非常に銀行は公益性を備えた業界であり、公共に資するということを定めていると思うんですけれども、コロナで苦しんでおられる事業者、とりわけ飲食店の方が、夜、お店を閉めて、モップがけして、清掃して、やっと帰ってATMで運転資金を下ろすというときには、時間外で手数料がかかる。さらには、他行であったなら、アルファで多分二百円プラス消費税を払わなきゃならない。あのときの何とも言えない切なさたるや、私、その事業者たちの顔が浮かぶと、だって時間外に行くしかないんですから、切ないものがあるなというふうに思っています。
 そこで、単純に聞きますけれども、夜間、他行で下ろしたら二百円かかると思いますけれども、二百円の金利を得るためには、一体どのくらい貯金したら利子がつくんでしょうか。
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栗田照久#29
○栗田政府参考人 お答え申し上げます。
 これは、ちょっと計算の仕方がいろいろあるかと思いますけれども、所得税等として本則二〇%の税金を勘案いたしますと、普通預金の平均金利が〇・〇〇一%ということでございますので、この二百円の金利を得るためには、百万円の預金で二十五年間ということになるということでございます。
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