井上信治の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○井上国務大臣 取引デジタルプラットフォームは、新しい生活様式の下で、消費者の日常生活に不可欠な取引基盤としての地位を確立しつつありますけれども、危険商品が流通したり、販売業者が特定できず紛争解決が困難となるなどの問題も発生しております。
こうした状況に鑑みて、取引デジタルプラットフォームを利用する消費者の利益の保護に関する法律案では、取引の場の提供者である取引デジタルプラットフォーム提供者に対し、消費者保護のために必要な措置などを実施することを求めるほか、危険商品の排除などに関し、内閣総理大臣が要請する仕組みなどを設けます。
消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案は、高齢化や新型コロナの影響により消費者を取り巻く環境が大きく変化する中で、消費者の脆弱性につけ込む巧妙な悪質商法による被害が増加していることに対応します。
具体的には、特定商取引法の改正において、通信販売における詐欺的な定期購入商法対策として、定期購入でないと誤認させる表示等に対する直罰化などを行うとともに、送りつけ商法対策として、売買契約に基づかないで送付された商品について、送付した事業者が直ちに返還請求できないようにするなどの措置を講じ、また、預託法の改正において、販売預託の原則禁止などの措置を講ずるものです。
両法案は、デジタル分野における新たな消費者トラブルの抑止や、悪質商法に対する抜本的な対策強化、消費者の利便性の向上のために非常に重要なものであり、早期の成立に万全を期したいと思います。
また、両法案が成立した暁には、日常生活に密接に関連する法律でもあり、施行までの間に周知についても万全を期してまいります。