板倉陽一郎の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○板倉参考人 御質問ありがとうございます。
CツーCにつきましては、先ほど述べたように、直ちに検討して宙ぶらりんの状態は解消すべきだと思いますが、今でも入れるべき項目があるとすれば、例えば、三条三項の、指針を定めることになっておりますが、指針では、法律に定められている事項以外を定めてもいけないということはないと思いますので、CツーCのプラットフォームについての項目を設けて定めるというのはあり得るのではないかと思います。
それから、官民協議会につきまして、ここにCツーCのプラットフォームが入ってこないとCツーCの状況が分かりませんので、現時点では、デジタルプラットフォームの提供者は、これが構成する団体が構成員になるということになっておりますので、そこに入っていただくということは十分あると思いますが、それ以外にも必要な方は加えられるようになっておりますので、そこでもきちんとCツーCについて状況が把握できるように参加していただくというのがあると思います。
それから、消費者からの申出制度が十条にあります。これについて、CツーCについてもいろいろな申出があると思います。これは法的には申出としては受け取れないのかもしれませんが、消費者庁として、任意の情報提供として是非参考にしていただく。この辺りは直ちにCツーCについて本法が活躍できる範囲かなというふうに思います。
もう一つ御質問いただいたのが、連絡先の定期的な確認というところですね。これについては、ODRについての日弁連の意見書で、詳細に書いてあるので書き方はややこしくなっておりますが、やはりモニタリングを含めてきちんとやっていただく。
これは、たまに、デジタルプラットフォームの事業者さんたちが、自分たちをデパート等に例えて、中のたな子が何を売っているかとかは全部把握できないんだとおっしゃる。それはそうだと思いますが、知らない人がデパートに出品することはないわけで、やはり連絡がつかないであるとかいう事業者については出ていってもらう、契約を切ってもらうというようなことについて、これは努力義務の中でも一段階厳しくするというのはあり得ると思います。実際、その方がデジタルプラットフォームも信用が置けると思いますし、自動的にある程度確認できるという技術も、皆さん技術力をお持ちですので、自動的に電話をかけるとか、工夫していただきたいなと思います。
以上です。