井上信治の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○井上国務大臣 販売を伴う預託等取引、すなわち販売預託については、これまでも大規模な消費者被害が発生しており、その取引自体に消費者被害を引き起こす側面があると考えています。
その理由としては、消費者庁検討会の報告書にもありますとおり、販売代金の支払いという形式で消費者から金銭の出捐を元本保証又は類似するものと誤解させた上で行わせるとともに、新規の契約者への物品の売買代金で既存の契約者に供与を約した配当を支払うことが一時的に可能であることなどが考えられます。また、販売の対象となる物品などが存在しないことが発覚しづらいことも考えられます。
もっとも、現行の預託法は、預託等取引を中心とした規制であり、販売については、その勧誘のみに関する規定にとどまっております。
こうしたことを踏まえて、今般の改正法案では、委員がおっしゃるとおり、まさに抜本的な改正として、販売預託を原則として禁止することとしました。これによって、販売預託による消費者被害の発生を防止してまいりたいと思います。