片桐一幸の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○片桐政府参考人 お答え申し上げます。
 現行の預託法においては、法違反行為を行った預託等取引業者に対し、一年以内の期間を定めて、その業務の停止等を命ずることが可能です。
 今般の改正法案においては、法違反行為の再発等を防止する観点から、停止の期間を二年以内に伸長するとともに、この取引停止命令に違反した預託等取引業者の役員等に対する業務禁止命令等を新たに設けることとしているところでございます。

発言情報

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発言者: 片桐一幸

speaker_id: 14458

日付: 2021-04-27

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会