片桐一幸の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○片桐政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のとおり、売買契約が存在しないのに商品を一方的に送付し売買契約の申込みをする行為は、何ら正常な事業活動とみなされず、正当性のない行為であるというふうに考えております。一方的に送りつけた商品について代金を支払わなければならないと誤認させて代金を請求するような行為は、一種の詐欺行為でございます。
今回御審議いただいている特定商取引法改正法案でございますけれども、ここにおきましては、消費者は一方的に送りつけられた商品を直ちに処分等をすることができるようにしているものでございます。これによりまして、消費者は、送りつけられた商品の代金を支払わなくてはならないのではないかといった不安から解放され、悪質事業者の方は、送りつけた商品の代金や送料に相当する額を損することになるため、送りつけるインセンティブを失うことになろうかと考えております。したがいまして、送りつけ商法による消費者被害の未然防止等に資する制度となっているというふうに考えてございます。