片桐一幸の発言 (消費者問題に関する特別委員会)
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○片桐政府参考人 お答えいたします。
今回の改正では、通信販売に係る契約の申込みを受ける最終段階の表示において、定期購入契約において重要な要素となる商品や役務の分量、価格、引渡時期及び代金の支払い時期等を表示することを販売業者等に義務づけることとしており、これらを表示しない、不実の表示をする、又は人を誤認させるような表示をすることを禁止し、これに違反した場合には罰則の対象としているものでございます。
また、販売業者等が、通信販売に係る契約の申込みの撤回又は解除を妨げるため、契約の解除に関する事項や契約の締結を必要とする事情に関する事項について不実のことを告げる行為を禁止し、これに違反した場合には罰則の対象としているところでございます。
さらに、消費者がそのような表示によりまして誤認をして申し込んだ場合に、申込みの意思表示の取消しを認める制度を創設するなどしているところでございます。
これらの改正によりまして、詐欺的な定期購入商法対策に万全を期すこととし、通信販売市場における消費者利益の確保及び取引の適正化を一層図るものでございます。