片桐一幸の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

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○片桐政府参考人 お答えいたします。
 第十二条の六第二項でございますが、誤認させるような表示とは、具体的には、定期購入契約において、最初に引き渡す商品等の分量やその販売価格を強調して表示し、その他の定期購入に関する条件を、ただいま委員御指摘のとおり、分かりにくいような小さな文字で表示する場合ですとか、目立たない場所に設置されたリンクから移る、遷移するページにしか表示していない場合などが該当します。
 どのような場合に誤認させる表示に該当するかについての詳細は、法の施行までに通達等で明らかにし、透明性の高い、分かりやすい制度としてまいりたいというふうに考えてございます。

発言情報

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発言者: 片桐一幸

speaker_id: 14458

日付: 2021-04-27

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会