門山宏哲の発言 (消費者問題に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○門山委員 クーリングオフの起算点が不明確になるというのと書面交付請求権がリンクするというところの理解は、ちょっと僕はよくできないんですけれども、後でこのクーリングオフの起算点はもう一回質問させていただきます。
 実際、実務として、証拠の収集であるとか、あるいは相談実務において、まず、自分が何をやったか、どうなったかというのが分からない、あるいは、そういうのを調べて資料を持ってきてください、スマホを見せてくださいと言っても、実際、もうスマホも開けない、替えてしまった、パスワードが分からない等で全く分からないというのが、結構、相談実務では、私も弁護士を長くやっていた経験上、非常にこういうことがあるという問題があるので、これは法的権利かどうか分からないですけれども、こういう取引形態、特商法みたいな中の取引形態の中では、書面交付請求についてはちょっと何とか検討していただければということは意見として述べさせていただきます。
 続きまして、電磁的方法による提供、この提供の仕方についても御質問させていただきます。
 消費者から承諾が得られた場合、交付書面等が電磁的方法で提供されることになるんですけれども、その提供の具体的方法について、例えばPDF化されたデータがメールで送付されるようなことになるんでしょうか。御説明ください。

発言情報

speech_id: 120404536X00920210513_028

発言者: 門山宏哲

speaker_id: 34150

日付: 2021-05-13

院: 衆議院

会議名: 消費者問題に関する特別委員会