2021-06-07
衆議院
宮崎敦文
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
宮崎敦文の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
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○宮崎政府参考人 お答え申し上げます。
新型コロナウイルスの陽性の方が判明した場合には、保健所は、感染拡大防止を目的といたしまして、感染症法に基づき積極的疫学調査を実施することになりますが、この調査におきましては、感染源の特定や濃厚接触者の特定を行っていくということになります。
その際に、速やかに陽性の方を発見する観点から、全ての濃厚接触者を対象といたしまして行政検査を行うとともに、検査の結果が陰性であった場合であっても、ウイルスの潜伏期間を踏まえ、感染者と最後に接触してから十四日間、外出自粛要請、具体的には、不要不急の外出をできる限り控えていただくなどの要請をしているところでございます。
これらは、感染症法上、都道府県知事が、新型コロナウイルス感染症に係る自宅療養者や濃厚接触者等に対し、一定の期間、外出自粛等の協力を求めることができるという規定に沿ったものであり、また、協力を求められた方は、これに応じるよう努めなければならないという規定が感染症法上規定されているところでございます。