2021-06-07
衆議院
宮崎敦文
政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
宮崎敦文の発言 (政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○宮崎政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の濃厚接触者、また、それも含めた行政検査の対象者、いずれも各保健所においてそれぞれの方法で把握をしているところでございますが、法律上の届出義務があって、健康観察等のために全国共通のシステム、HER―SYSへの入力が行われております陽性患者の方々への把握とは異なりまして、それを一覧形式のような形で、第三者に提供可能なような形で把握をし整理をするというところまでは、各保健所には求めていないところでございます。
行政検査について申し上げれば、濃厚接触者以外の方々も多く含まれているという課題もございます。
濃厚接触者につきましては、保健所の実務から申し上げますと、今申し上げましたように、届出義務がある患者とは異なりまして、HER―SYSによる統一的なデータ管理も行われていないということ、患者さんが検査結果等により一義的に判断できるというものとは異なりまして、濃厚接触者に該当するか否かの判断というのは、今し方委員から御紹介いただきました配付資料にありますように、保健所において、接触の度合いや、感染防止策がきちんと講じられていたかなどの具体的な状況の聞き取りを行いまして、個別に判断されるというものでもございます。
御紹介ありましたように、濃厚接触者は陽性患者の五倍程度存在するという報告もございますので、感染状況によっては、濃厚接触者の網羅的な把握よりも、陽性患者への対応ですとか、あるいはクラスター発生リスクの高い集団への対応を優先せざるを得ない場面というのも、これまでもございました。
こうした観点から、そういう点を踏まえますと、濃厚接触者に関しましてリストを作りまして随時更新して提供するような、そうしたことを全ての保健所に対して求めるというのは、現時点ではなかなか難しいのではないかというふうに考えております。
もちろん、今委員御紹介ございましたように、私どもも長野県の事例を確認いたしました。長野県においては、濃厚接触者につきまして、陽性患者と同様の把握、リスト化を行っているということを承知しておりますけれども、これと同様の取組を制度として全ての保健所に求めるということは、現時点では難しいというふうに考えているところでございます。