武田良太の発言 (総務委員会)
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○武田国務大臣 国立研究開発法人情報通信研究機構法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
将来における我が国の経済社会の発展の基盤となるビヨンド5Gの実現に不可欠な革新的な情報通信技術の創出を推進するため、国立研究開発法人情報通信研究機構について、高度通信・放送研究開発に係る助成金交付業務の対象を拡大するとともに、当該業務並びに情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の研究及び開発に関する業務のうち一定の要件を満たすものに要する費用に充てるための基金を設ける必要があります。
次に、法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
第一に、機構による助成金交付業務の対象について、高度通信・放送研究開発の一部から高度通信・放送研究開発の全体に拡大することとしております。
第二に、機構は、令和六年三月三十一日までの間に限り、革新的な情報通信技術の創出のための公募による研究開発等に係る業務であって一定の要件を満たすものに要する費用に充てるための革新的情報通信技術研究開発推進基金を設けるものとし、あわせて、これらの基金の運用方法の制限や、基金を廃止する際の残余金の処理等について規定することとしております。
第三に、機構は、基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならないこととしております。
第四に、機構は、毎事業年度、基金に係る業務に関する報告書を作成して総務大臣に提出するとともに、総務大臣は、当該報告書に意見をつけて、国会に報告しなければならないこととしております。
第五に、機構は、基金に係る業務の成果について評価を行った上で、当該評価に関する報告書を作成し、令和六年三月三十一日までに総務大臣に提出するとともに、その概要を公表しなければならないこととしております。
以上のほか、所要の規定の整備を行うこととしております。
なお、この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同を賜りますようお願い申し上げます。