竹内芳明の発言 (総務委員会)

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○竹内政府参考人 お答えいたします。
 本改正案におきましては、海外事業者であっても、日本国内に主たる営業所等を構えている場合には、本法案により創設される開示命令制度においても、我が国の裁判管轄が及ぶこととしております。
 また、日本国内に営業所等がない場合であっても、その事業者が我が国において取引を継続して行っている場合であって、申立てがその事業者の日本における業務に及ぶものである場合には、我が国の裁判管轄が及ぶこととしております。
 なお、民事訴訟法にも同様の趣旨の規定がございますので、現行法に基づいて開示請求訴訟を提起する場合におきましても、海外事業者に対する裁判管轄が認められているところでございます。

発言情報

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発言者: 竹内芳明

speaker_id: 13558

日付: 2021-04-08

院: 衆議院

会議名: 総務委員会