竹内芳明の発言 (総務委員会)
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
新たな発信者情報開示制度における裁判管轄は、民事訴訟法における規律を参考としており、プロバイダーの主たる営業所等の所在地を管轄する地方裁判所となります。これは、相当な準備をして訴える原告と不意に訴えられる被告の立場の調整の観点から、原告は被告の法廷に従うとするのが民事訴訟法の原則であることによっております。
また、開示命令事件は専門性が高いということから、相手方の所在地が東日本の場合には東京地方裁判所、西日本の場合には大阪地方裁判所にも裁判管轄を認める等の規定を設けております。
改正法における新たな規律として、発信者情報開示について一体的手続を可能とするために、被害者がSNS事業者等に開示命令及び提供命令の申立てをした上で、通信事業者等に開示命令の申立てをした場合には、同一裁判所の管轄に専属するものと規定をしております。
これらの規定を踏まえまして、被害者の選択により、裁判管轄が定まることとなります。