國重徹の発言 (総務委員会)

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○國重委員 おはようございます。公明党の國重徹です。
 インターネット上の誹謗中傷や人権侵害、これによって傷ついている人は少なくありません。精神的に追い込まれて、自ら命を絶つ人もいます。被害者の迅速な救済とともに、被害を未然に防止するための実効性ある対策が必要であります。
 昨年五月、我が党は、インターネット上の誹謗中傷・人権侵害等の対策検討プロジェクトチームを立ち上げまして、私がその座長の任を受けました。
 プロジェクトチームでは、現行の法制度や相談体制の実態把握、また、諸外国の対応などに関する調査を行ったほか、プロバイダー事業者や関係団体、ネット上の誹謗中傷案件を数多く担当してきた弁護士、さらに、情報法に精通した憲法学者、こういった方々と意見交換を行い、多角的な検討を重ねてまいりました。そして、これらを踏まえた提言を、昨年六月下旬、当時の総務大臣、法務大臣に申入れをいたしました。
 今日の私の質疑は十五分ということでありますので、細かな質疑はできませんけれども、私どもが申し入れた提言には、二十項目以上にわたる具体策を掲げております。是非、この提言、そして、昨年九月に総務省が打ち出したインターネット上の誹謗中傷への対応に関する政策パッケージ、この着実な実行をまずは強くお願い申し上げたいと思います。
 その上で、本改正案についての質疑に入ります。
 匿名であっても誰かの人権を傷つける投稿をした場合には、その発信者を特定をして、民事上の損害賠償請求や刑事上の責任を問う、このことはこれまでも行われてきました。そして、その際に匿名の発信者を特定するための根拠となってきたのが、約二十年前に成立をしたプロバイダー責任制限法であります。
 しかし、現行法では、発信者を特定するために、一般的に、少なくとも二回の裁判手続が必要となります。時間もコストも労力もかかる、負担が非常に大きい、これが実態であります。そのために泣き寝入りをせざるを得ない被害者も少なくありません。
 そこで、迅速な被害者救済の観点から、本改正案では、一回の裁判手続で発信者を特定できる新たな裁判手続を創設しておりまして、高く評価をいたします。
 他方で、発信者の表現の自由や通信の秘密も重要であります。匿名表現であっても、それが正当な表現である場合には、その匿名性が暴かれるようなことがあってはなりません。
 そこで、本改正案について、発信者の利益を保護するための適正な手続はどのように確保されているのか、お伺いいたします。

発言情報

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発言者: 國重徹

speaker_id: 6432

日付: 2021-04-08

院: 衆議院

会議名: 総務委員会