竹内芳明の発言 (総務委員会)
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
委員御指摘のように、発信者の表現の自由やプライバシーの利益等を確保していくことは大変重要と認識しております。このような発信者の利益を保護するための仕組みにつきましては、本改正法におきましても維持されております。
まず、発信者情報開示請求権の要件として、権利の侵害があったことが明らかなとき及び損害賠償請求権の行使の必要その他開示を受けるべき正当な理由がある場合という現行法における要件を維持しておりますので、発信者の権利を不当に侵害する開示がされることはございません。
また、開示請求を受けたプロバイダー等は、原則として、発信者に当該開示請求に関する意見を聞かなければならないこと、発信者が開示に同意しないときはその理由を述べるよう求めること、発信者情報の開示を受けた者及び提供命令により発信者情報の提供を受けたプロバイダー等は、当該発信者情報をみだりに用いてはならないこと等としており、発信者の利益保護に十分な配慮がなされております。
加えて、プロバイダーによる意見照会に対して開示請求に応じるべきでない旨の意見を述べた発信者に対しては、新たな裁判手続に基づく裁判所の開示命令があった際に、プロバイダーからその旨を通知することとされておりまして、発信者の利益を保護するために、今まで以上の配慮がなされているところでございます。