國重徹の発言 (総務委員会)

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○國重委員 是非よろしくお願いします。
 削除要請への対応率、事業者ごとにかなりのばらつきがありますけれども、法務省の人権擁護機関による削除要請は、先ほど局長の方からもございました、高度の専門的見地から、しかも慎重に、また謙抑的に行っているものですから、それを踏まえて、事業者の皆さんには真摯に向き合っていただきたいと思います。
 また、ネット上の誹謗中傷に関する被害者の相談というのは増加傾向にありますが、その相談にしっかりと対応できる人権擁護機関の体制強化、人員の確保も是非よろしくお願いしたいと思います。
 最後に、適切な任意開示の促進に関してお伺いいたします。
 発信者情報の開示に関しまして、例えば、公共性に関わらない一般個人に対する誹謗中傷、また、通常は明らかにされることのない私人のプライバシー侵害、住所とか電話番号とか、こういったプライバシー侵害、こういった権利侵害が明白な場合には、裁判外での適切な任意開示が進むような環境整備を行うべきであります。
 この点、今月五日に、一般社団法人セーファーインターネット協会は、権利侵害明白性ガイドラインを公表し、権利侵害明白性ガイドライン相談窓口を設置しております。任意開示に向けた大きな前進と評価をいたします。
 一方で、プロバイダー責任制限法の逐条解説には、裁判所の判断に基づく場合以外に開示を行うケースは例外的との記述があることから、実務上、発信者の同意がない限り、リスク回避の観点から、プロバイダーが裁判外で任意に発信者情報を開示することは極めてまれであります。また、権利侵害の明白性が責任阻却事由の不存在の立証まで含むのかが逐条解説で明らかではないため、違法性阻却事由の不存在を前提にすることを明記することも必要と考えます。
 適切な任意開示の促進に向けて、総務省として、プロバイダー責任制限法の逐条解説の書きぶりの見直しを含め、今後どのように取り組んでいくのか、お伺いいたします。

発言情報

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発言者: 國重徹

speaker_id: 6432

日付: 2021-04-08

院: 衆議院

会議名: 総務委員会