竹内芳明の発言 (総務委員会)
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○竹内政府参考人 お答えいたします。
通信記録は、インターネットユーザーの個人情報であるとともに、通信の秘密に属する情報でもあるため、厳格な取扱いが求められるものでございます。
そこで、プロバイダーによる個人情報の取扱いに係る指針であります電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン及びその解説におきまして、課金、料金請求、苦情対応など業務の遂行上必要な場合には通信履歴の記録ができる旨を定め、接続認証ログについては、一般に六か月程度の保存は認められるとする一方、記録目的に必要な範囲を超えてはならず、その記録目的を達成したときは速やかに当該ログを消去しなければならない旨を定めております。
このように、被害者救済のためにプロバイダーが業務上の必要を超えてログ保存することについては、ログが通信の秘密及びプライバシーに関わる情報であることとのバランスをいかに確保するかという点で課題があるものと考えております。