佐藤朋哉の発言 (地方創生に関する特別委員会)
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○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。
一般論といたしまして、農地のリースにつきましては、リース契約の解除あるいは契約期間の満了後に更新できない、こういったことによって事業継続ができなくなる可能性がございます。また、実態を見ましても、農地のリース期間、制度上は上限五十年ということになっておりますけれども、実態としては、リース期間十年以下が約六割ということで、二十年超は極めて少ない、一%程度ということになっております。
したがいまして、今御指摘ございましたけれども、安定的、長期的な農業の経営環境を整備して農業者が長期的な見通しの下で投資を行うことを可能にするためには、農地のリースに加えまして、所有も選択肢の一つとして準備しておくということが必要なのではないかというふうに考えております。
私も、実際に養父市に参りまして、実際に本特例を活用して農地を所有して営農されている企業の方のお話をお伺いいたしましたけれども、この方は、元々養父市外の企業でいらしたんですけれども、養父市内で棚田を自ら所有して田んぼで酒米を作っていらっしゃる、こういう企業なんですが、そうやって自分で農地を所有して田んぼを耕作している中で、周囲の、特に御高齢の農家の方から、うちの田んぼも使ってくれないか、自分ももう年でなかなか耕せないので、ただでもいいので耕してほしい、こういうような依頼をされるようになって、そして、結果的にリース、リースといっても無償だそうなんですけれども、無償によるリースの経営面積が拡大した、こういうような経緯があるというふうに聞いております。
ですから、少なくともこの養父市においては、本特例によって企業が農地を所有できることになったことの意義というのはあったのではないかと考えております。