佐藤朋哉の発言 (地方創生に関する特別委員会)

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○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。
 企業の農地所有に関しましては、農地が産業廃棄物置場になってしまうのではないか、こういったような現場の懸念があったことを踏まえまして、本特例については、法律上、対象区域を、農地の効率的な利用を図る上で農業の担い手が著しく不足していること、及び、従前の措置のみによっては遊休農地などが著しく増加するおそれがあること、こういう二つの要件に該当するものとして政令で定める地方公共団体に限定をしておりまして、政令で養父市が指定をされているというところでございます。
 また、これまでに養父市以外の国家戦略特区を管轄する地方公共団体から、本特例措置を活用して具体的な事業を実施したい、こういう具体的な要望を受けたことはございません。
 その理由については、今申し上げましたとおり、そもそもこの特例の対象区域が限定をされている、どこでも使えるというものではないということ、それから、この制度の仕組みといたしまして、地方公共団体が農地の売買契約の当事者となりまして、地方公共団体が農地を買い取ってそれを法人に売却をする、そして、万一法人がその農地の不適正な利用を行った場合にはその農地を買い戻す必要がある、こういう地方公共団体のコミットメントを求める制度設計になっている、こういうこともあるのかというふうに思っております。
 御指摘いただきましたとおり、国家戦略特区における規制の特例は、一般論として、基本的に全国十の特区全てで活用できる、こういうことを前提に、その実施状況について適切な評価を行い、当該評価に基づいて、その成果を全国に広げていく、これが原則でございます。
 他方で、本特例は、今申し上げましたとおり、制度的に対象区域が養父市一か所に限定されている、こういうことでございますので、例外的に、ニーズと問題点の調査、これを特区区域以外においても今年度中に実施をして、その結果に基づいて全国への適用拡大について調整をする、こういうこととしております。

発言情報

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発言者: 佐藤朋哉

speaker_id: 26386

日付: 2021-04-13

院: 衆議院

会議名: 地方創生に関する特別委員会