佐藤朋哉の発言 (地方創生に関する特別委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○佐藤政府参考人 お答え申し上げます。
 本特例につきましては、今御指摘いただきましたように、二十八年の制度創設以来、六法人がこの特例を活用して農地を合計一・六ヘクタール取得をしておりまして、所有又はリースを合わせた合計面積というのは三十一ヘクタールということになっております。
 今御指摘のありました弊害、懸念、現場の懸念ということでございますけれども、この制度を創設する当時においても、法人が取得した農地を適正に利用しないのではないか、こういったような懸念があったことを踏まえまして、法律上も、法人が本特例に基づいて農地の所有権を地方公共団体から取得するためには、農地を適正に利用していない場合には地方公共団体に対してその所有権を移転する旨の書面契約を締結すること、これが要件の一つというふうにされておるところであります。
 これを受けまして、養父市では、農地を取得する法人と締結をする契約書におきまして、農地の不適正な利用があった場合に備えて再売買の予約などを規定をするとともに、また実態上も、これらの法人を定期的に訪問をする、そして営農状況等を適宜把握して、農地の適正な利用を確認する、こういった対応をされているというふうに承知をしておるところでございます。
 このような取組の結果、養父市では、例えば農地を取得した法人がその農地を産業廃棄物置場として利用する、こういったような弊害、問題は生じていないというふうに承知をしております。

発言情報

speech_id: 120404773X00420210413_021

発言者: 佐藤朋哉

speaker_id: 26386

日付: 2021-04-13

院: 衆議院

会議名: 地方創生に関する特別委員会