奈尾基弘の発言 (内閣委員会)
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○奈尾政府参考人 お答えをいたします。
蔓延防止等重点措置でございますけれども、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある新型インフルエンザ等の蔓延を防止するということで、蔓延防止等重点措置を実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したときに、期間及び区域等を公示することになってございます。
この政令で定める要件でございますが、例えば、新規陽性者数等の発生の状況を踏まえ、ある地域において感染が拡大していて、都道府県内に更に拡大するおそれがあるといったこと、それから、それに伴い医療の提供に支障が生ずるおそれがあると認められること、こういった内容を規定することを想定してございます。
いずれにいたしましても、政令及び基本的対処方針におきまして、昨年夏、秋以降の経験、知見も踏まえまして、実効性が上がるために適切な範囲となるよう、かつ、できる限り分かりやすい形でお示ししたいと考えてございます。
なお、実際の運用に当たりましては、特措法第五条で基本的人権の尊重というのを掲げられてございますので、必要最小限の措置になるようにするのは当然のことと考えてございます。