西村康稔の発言 (内閣委員会)
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○西村国務大臣 御指摘のとおり、今回、事業者等が正当な理由がないにもかかわらず要請に応じない場合には、要請に応じていただけるよう命令をするというふうに規定をしているところであります。
そして、この時間短縮の要請などについては、これまで法制局とも整理をしてきました、憲法の解釈も含めて議論してきましたけれども、財産権に内在する制約として受忍すべき限度内であることから、限定的に解釈されるべきものと考えております、その正当な理由の解釈についてですね。
さらに、今回、御指摘のように、改正案においては、国及び地方公共団体が新型インフルエンザの影響を受けた事業者等を支援するために必要な措置を講ずる、この義務についても明記しており、これにより、事業者への影響は緩和されるということが考えられます。
さらに、単に要請に応じないことのみならず、専門家の意見を聞いて、感染拡大防止のために特に必要があるか否かを精査した上で命令が行われるという仕組みを明記しております。
そして、措置が実施される期間は一時的である、こういったことから、この正当な理由については、御指摘のように、限定的に解されるべきものというふうに考えております。
具体的には、その状況における諸般の事情を考慮して客観的に判断されるものでありますけれども、例えば、地域の飲食店が休業等、時間短縮などした場合、近隣に食料品店が立地していないなど、他に代替手段がなくて、地域の住民が生活維持をしていくことが困難になる場合とか、あるいは、その時短以外の時間帯で新型インフルエンザ等、コロナに関する重要な研究会を施設において実施する場合とか、かなり限定的に解すべきものというふうに考えております。