奈尾基弘の発言 (内閣委員会)

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○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。
 緊急事態は、全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある事態でございまして、相当数の感染者の方が出るということは想定されてございます。そのため、特措法五十条から六十一条までという範囲だけで申しましても、例えば、物資や資材の供給の要請でありますとか、医薬品等の物資の売渡し、保管、これについては刑事罰までついてございます。こういった要請や命令を行うことはできるわけでございます。
 他方で、蔓延防止等重点措置でございますけれども、国民生活に大きな影響を及ぼすような緊急事態宣言を発出するような事態にならないようにするということで、まず、地域の感染状況に応じて、期間、区域、それから業態を絞った措置を機動的に実施できる仕組みとしてございます。それから、発生の動向等を踏まえた集中的な対策によりまして地域的に感染を抑え込むということで、全国的かつ急速な蔓延への発展を防ぐということで、知事の行う要請等の実効性を高める趣旨で実施するものでございます。
 特措法第五条におきましては、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は必要最低限のものとなるようにされてございますので、蔓延防止等重点措置が発動されている状況や講ずるべき対策を踏まえますと、緊急事態において行われるような強制力の強い措置を実施する必要性まではないと考えたものでございます。

発言情報

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発言者: 奈尾基弘

speaker_id: 32642

日付: 2021-02-01

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会