奈尾基弘の発言 (内閣委員会)
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○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、臨時の医療施設につきましては、今般、政府対策本部が設置された段階から開設できるということにいたしております。
現行法におきましては、臨時の医療施設を開設するに当たりましては、私人の土地を私人の同意なく使用することができるということにされてございますけれども、緊急性の低い場合にまでそうした私権の制限といった強い措置を講ずるべきかどうかということがございます。
これは、特措法第五条におきまして、「国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は当該新型インフルエンザ等対策を実施するため必要最小限のものでなければならない。」ということにされてございます中で、こういったことも踏まえまして、私人の土地を同意なく使用することができるのは緊急事態宣言中に限るということにいたしまして、それ以外の場合には、同意がある場合にのみ使用することができるという案でございます。