向井治紀の発言 (内閣委員会)
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○向井政府参考人 お答えいたします。
預金口座にマイナンバーをひもづけするということによりまして、直ちに預金口座の情報あるいは中身が国に筒抜けになるのではないかというふうな懸念があることは重々承知しております。
一方では、この付番という行為は、物事を特定する、個人を特定するものでございまして、必ずしも、特定すること自体が情報が流れるということでは決してないということでございます。
例えば、私が向井でございますけれども、向井という名前が私を、個人を特定する一手段であるのと同様、マイナンバーというのは、そういう点では、同姓同名がいない、国民唯一無二でございますので、一人を特定できるという特定力は強いですけれども、それは単に特定するにすぎないということになろうかと思います。
現行の制度上、政府が法律に基づきまして国民の金融資産を調査するという場合は、例えば生活保護とかあるいは税務調査等であるわけでございますが、そういう調査というのは、預金口座にマイナンバーが付番されているか否かにかかわらず調査対象となっているものでございまして、付番の有無とそういった調査との可否というのは基本的に無関係でございます。
一方で、マイナンバーで付番されるということは、預金口座とひもづくだけで、口座の中身とひもづくわけでは決してないので、そういう点では、マイナンバーが特定するものというのはまさに口座そのものにすぎないということでございます。
そういった、マイナンバー制度というのは、基本的には、行政の効率化、国民の利便性向上という目的に沿って常にその普及を図ってきておるところでございまして、こういったマイナンバー制度の趣旨あるいは今回の付番の仕組み、特に、先生おっしゃるとおり、いまだにそういう不安があることは重々承知しておりまして、私どもも、そういう不安を解消できるように、しっかり頑張っていく必要があるのではないかというふうに考えております。