後藤祐一の発言 (内閣委員会)
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○後藤(祐)委員 ただいま議題となりましたデジタル社会形成基本法案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
デジタル化を推進するという方向性については、立憲民主党としても異論はありません。しかし、政府原案は、国や企業によるデータの利活用の推進に偏っており、個人情報の保護を始めとする個人の権利や利益の保護という観点が欠落していると言わざるを得ません。
また、各地方公共団体においては、これまで住民に関するデータを処理するために独自の情報システムが整備されてまいりました。
政府原案においては、地方公共団体における情報システムの共同化又は集約の推進が義務づけられておりますが、これでは、地方公共団体は、国が用意する画一的なシステムを前提としたシステム改修を余儀なくされることになります。
さらに、政府原案では、デジタル社会の形成に関する重点計画の作成等に当たっては地方六団体の意見を聞かなければならないとされていますが、職員団体からは、システムを利用する職員の意見にも耳を傾ける必要があるのではないかとの懸念も示されています。
このように、政府原案は、個人の権利や利益の保護が不十分であるとともに、地方の独自性に配慮したものとは言えず、到底看過できるものではありません。個人の権利や利益を十分に保護するとともに、地方自治を尊重するためには、政府原案の修正が必要であると考え、本修正案を提出した次第であります。
以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、デジタル社会の形成に当たっては、高度情報通信ネットワークの利用及び情報通信技術を用いた情報の活用により個人の権利利益が害されることのないようにするとともに、高度情報通信ネットワークの安全性及び信頼性の確保を図らなければならないこととしております。
第二に、デジタル社会の形成に関する施策の策定に当たって国及び地方公共団体が講じなければならないとされる国及び地方公共団体の情報システムの共同化及び集約の推進について、これを努力義務とすることとしております。
第三に、内閣総理大臣が重点計画の案において地方自治に重要な影響を及ぼすと考えられる施策について定めようとする場合の意見聴取先として、地方六団体のみならず、地方公共団体の職員が組織する団体の全国的規模の連合体その他の関係者を追加することとしております。
以上が、本修正案の趣旨であります。
何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。