後藤祐一の発言 (内閣委員会)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○後藤(祐)委員 ただいま議題となりましたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
 データの利活用の必要性については、立憲民主党としても基本的に異論はありません。しかし、個人に関する情報の中には、例えば性的マイノリティーに係る情報など、センシティブな情報もあり、こうした情報については利活用になじむものではありません。また、政府原案は、行政機関等の間で相当な理由があれば個人情報の目的外の利用及び提供ができることとしておりますが、個人情報の目的外利用等はより限定的かつ慎重に行われるべきです。
 日本国憲法第十三条で、自己の個人に関する情報の取扱いについて自ら決定できる権利も保障されているという考え方が多くの憲法学者によって支持されています。しかしながら、政府原案は、国や企業のデータの利活用ばかりに目が向いて、個人に関する情報の自己決定権を認めないばかりか、そもそも個人情報保護法の目的に、個人情報を保護することという文言すら入れておらず、個人の権利や利益の保護という観点が不十分であると言わざるを得ません。
 また、地方公共団体は、デジタル化の進展に伴う個人情報の保護に対する住民からの懸念に対応するため、国に先んじて条例に基づく独自の個人情報保護制度を築き上げてまいりました。しかしながら、これまでの委員会の審議において、政府は、地方公共団体が条例で規定できる独自の保護措置について、法律で特に認められた事項以外は基本的に認めないという立場を繰り返し示しており、我が党としては、重大な懸念を持っております。
 他方で、政府原案によれば、マイナンバーカードの情報をスマートフォンに搭載できるようになりますが、政府はマイナンバーカードの発行自体は必要であるとの立場を崩しておらず、マイナンバーカードの発行に係る地方公共団体や住民の負担は軽減されません。スマートフォンへの搭載が行われてもマイナンバーカードを発行しなければならない理由が全く理解できません。
 個人の権利や利益を十分に保護した上で国民の利便性向上を図るとともに、地方自治の本旨に基づいた個人情報保護制度を確立するためにも、必要な修正を行わなければならないとの強い思いから、本修正案を提出した次第であります。
 以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。
 第一に、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、地方公共団体情報システム機構が、署名利用者の同意がある場合において、署名検証者等の求めに応じて提供する特定署名用電子証明書記録情報の中から当該署名利用者の性別に関する情報を除くこととしております。
 第二に、個人情報保護法の目的に、日本国憲法が保障する個人に関する情報の取扱いについて自ら決定する権利を確固たるものとする必要があること及び個人情報を保護することを明記することとしております。
 第三に、個人情報保護法の規定は、地方公共団体が、その機関又はその設立に係る地方独立行政法人が保有する個人情報の適正な取扱いに関し、地域の特性その他の事情に応じて、条例で必要な規定を定めることを妨げるものではない旨を明記することとしております。
 第四に、行政機関の長等が利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用できる場合について、行政機関等がその保有個人情報を利用しなければ法令の定める所掌事務又は業務の適正な遂行に著しい支障を及ぼす場合であり、かつ、他にこれに代わるべき方法がない場合であって、その保有個人情報の利用目的以外の目的を達成するために必要最小限度の範囲で利用するときに限定することとしております。
 第五に、政府は、移動端末設備用署名用電子証明書及び移動端末設備用利用者証明用電子証明書について、個人番号カード用署名用電子証明書及び個人番号カード用利用者証明用電子証明書の発行の有無にかかわらず、その発行を受けることができるようにするため、施行後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて法制上の措置その他の必要な措置を講ずるものとしております。
 以上が、本修正案の趣旨であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

発言情報

speech_id: 120404889X01420210402_017

発言者: 後藤祐一

speaker_id: 29183

日付: 2021-04-02

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会