岸本周平の発言 (内閣委員会)

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○岸本委員 ただいま議題となりました預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案に対する修正案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
 預貯金口座への付番を推進すべきとの政府原案の方向性には賛成をいたしますが、政府原案はあくまで預貯金者の意思に基づきこれを進めるものであります。しかし、情報の管理を効率化し、情報を共有することで給付と負担の適切な関係の維持に資するとのマイナンバー制度の基本的な考え方に立脚すれば、全ての預貯金口座への付番を強力に進めるべきであり、そのためには、預貯金者の積極的な意思に基づくものではない場合でも、預貯金口座への付番を進める必要があると考え、本修正案を提出いたしました。
 以下、本修正案の主な内容について御説明申し上げます。
 第一に、金融機関について個人番号の提供を受ける義務を規定しております。金融機関は、少額の取引を除く金融に関する取引を行おうとする場合には、一定の事項を説明した上で、預貯金者の本人特定事項を確認するとともに、個人番号の提供を受けなければならないこととしております。この際、預貯金者が本人特定事項の確認に応じないとき又は個人番号の提供をしないときには、金融機関は、預貯金者が確認に応じ、かつ、個人番号の提供をするまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとしております。
 また、金融機関が預貯金者の個人番号の提供を受けた場合には、他の金融機関が管理する当該預貯金者を名義人とする預貯金口座について、預貯金者の意思にかかわらず、預金保険機構を経由して付番がされる仕組みとしております。
 第二に、預貯金の内容等に関する情報の適切な管理について規定しております。金融機関が個人番号により検索することができる状態で管理している預貯金の内容等に関する情報については、その漏えい、滅失又は毀損の防止などの適切な管理のための措置を講じなければならないこととしております。
 第三に、預貯金の内容等に関する情報の提供記録の作成及び保存の義務を定めております。行政機関の長等は、金融機関に対して、個人番号を利用して管理されている預貯金口座に係る預貯金の内容等に関する情報の提供を求め、又は金融機関から情報の提供を受けたときは、当該情報の提供を求めた金融機関の名称等に関する記録を作成し、保存しなければならないこととしております。
 あわせて、金融機関が行政機関の長等に対し、個人番号を利用して管理している預貯金口座に係る預貯金の内容等に関する情報を提供する場合においても、その情報提供に関する記録を作成し、保存しなければならないこととしております。
 以上が、本修正案の趣旨であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 岸本周平

speaker_id: 26898

日付: 2021-04-02

院: 衆議院

会議名: 内閣委員会