嶋田裕光の発言 (内閣委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○嶋田政府参考人 お答えいたします。
児童手当につきましては、児童二人と、それから年収百三万円以下の配偶者がいる御家庭で、年収千二百万円以上の方を月額五千円特例給付の支給対象外とするというふうにしたい、こういうふうに考えておるところでございますけれども、所得判定に当たりましては、委員御指摘のように、児童の数等に応じた所得の上限額をいろいろ設定することとしています。
具体的には、扶養親族一人につき三十八万円ずつ基準額を上下させて設定することとしておりまして、例えば、扶養親族が四人ですと千二百三十八万円、それから五人になりますと千二百七十六万円と、引き上がるということになります。
こうしたことについて、法律が成立いたしましたならば、速やかに国民の方々に丁寧に周知をしていきたいというふうに考えています。
なお、現在の児童手当の本則給付の所得制限限度額である九百六十万円というラインがございますけれども、これにつきましても、やはり、児童の数等に応じた同様の仕組みとなっているところでございます。