嶋田裕光の発言 (内閣委員会)
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○嶋田政府参考人 今般、児童手当の見直しにつきましては、千二百万円相当の方を特例給付の支給対象外というふうにしている、基準等を設けるということにしておりますけれども、これは他の制度も参照しながら総合的に検討した結果でございます。
他の制度の例といたしましては、例えば税制におきまして、配偶者控除を受けることができる年収の上限が千百九十五万円でありますとか、あるいは、千二百万円前後ということで参照される数字といたしましては、例えば保育料の所得判定区分、これが千百三十万円以上というような、そういうレベルの方々がそうしたカテゴリーにあるということを参照しております。
一方で、生活実態とかもいろいろ参照しておりますが、世帯で最も所得が多い方が年収千二百万円相当以上の方の状況、これは様々でございまして、その生活実態について一概にお答えすることはちょっと困難でございますけれども、関連する統計データも見てみますと、例えば、十五歳以下の子供がいる世帯の就業者である父母のうち年収千二百万円以上の者は上位約二%となっております。また、世帯員全員の現金収入の合計から直接税とか社会保険料の非消費支出を差し引いた可処分所得について見ますと、総務省の統計によりますと、世帯主が勤労者である世帯の家計支出を見ますと、一か月の可処分所得は、世帯主の年収相当が約九百六十万円程度の世帯では世帯全体で約七十二万円、一方で、世帯主の年収相当が約千二百八十万円程度の世帯では世帯全体で約九十万円というふうになっている、そういう状況を見ておるところでございます。