岸本武史の発言 (内閣委員会)
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○岸本政府参考人 お答えいたします。
くるみん制度についてでございますが、まず、現在の認定基準でございますけれども、これは、認定の計画の期間の要件ですとか行動計画の目標を達成したといった要件のほかに、一つは、男性の育児休業等取得について一定の基準を満たしていること、それから、女性の育児休業取得についても七五%以上という水準を満たしていること、それから、三歳から小学校就学前の子を育てる労働者について、育児休業に関する制度や所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置に準ずる制度を講じていること、それから労働時間に関する基準などを定めております。
それから、不妊治療との関係でございますが、これにつきましては、今申し上げたとおり、現在の認定基準には不妊治療に関することは入ってございません。
これに対しまして、不妊治療と仕事の両立支援を一層図っていく観点から、くるみん認定の仕組みを活用いたしまして、仕事と子育てとの両立に加えまして、不妊治療との両立にも積極的に取り組む企業を認定することにつきまして、労働政策審議会の関係分科会におきまして、昨年の十二月に事務局、厚労省から提案を申し上げたところでございます。現在、そこの場での議論を受けまして、更にどんな具体化ができるかについて検討を進めているところでございます。
また、妊活に関しましては、不妊治療に至らない妊活、様々な取組の態様がございますけれども、総じて申しますと、長時間労働ですとか休暇取得ですとか、労働時間に関する融通なり柔軟性、こういったことが重要なのではないかというふうに考えておりますが、この点に関しては、既に今のくるみん認定の中で、労働時間に関すること、休暇に関することが入っておりますので、そこで、併せて、妊活される方の環境整備につきましても見ることができているのではないかというふうに考えているところでございます。